慶應通信 日独の刑法における電気窃盗に関する法学上の意義

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    日本とドイツの刑法における電気窃盗に関する法学上の意義の検討


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    日本とドイツの刑法における電気窃盗に関する法学上の意義の検討

    1.はじめに
    窃盗罪の客体として電気が含まれるかどうかという問題につき、現代刑法においては、刑法245条で「電気は、財物とみなす」として、電気が窃盗罪の客体となることを明言している。また、我が国の刑法の参考となったドイツ刑法においても、ドイツ刑法248条1項において、電気の無断使用を処罰する旨を規定している。これらの規定があるということの意味するところは、電気が窃盗罪の客体となることが、窃盗罪(刑法235条)の客体に含まれないと解されていることにあろう。すなわち、窃盗罪の客体である「他人の財物」に電気が含まれると解釈上認められるならば、245条は不要なのであって、同条が存在することの反対解釈として、235条の客体には電気が含まれないということが導かれることになる。
     ここで、電気を客体とすることを明文で示した245条が、窃盗罪の235条よりも随分と後ろに記載されていることから見るに、電気を客体とするか否かの想定が旧法においてされておらず、後の改正によって追加されたものだと予想できる。そして、旧刑法下で、電気の窃盗が問題とな...

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