中央大学 法学部 通信教育課程 2016年 商法(会社法) 第1課題

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    資料紹介

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    一、合名会社と株式会社の意義

    合名会社とは、社員の責任が無限責任とされ、社員は会社債権者に対し、出資の限度に限らず責任を負担する会社である。(576条2項)。合名会社は、合資会社、合同会社と合わせて、持分会社と総称される会社形態の一つである。

    これに対し、株式会社は、社員の地位が均等に細分化された割合的単位の形式で示される株式によって構成され、社員たる株主は出資の額を限度とする有限責任しか負わない会社である(104条)。

    合名会社を含む持分会社は、持分制度を存置し、市場から資金調達を予定していない点で共通する。これに対し、株式会社は社員の地位が株式として均等に細分化されている為、零細な投資家であっても各自の資力に応じて投資することができ、さらに有限責任となっているため、あらかじめ責任の範囲も明確となっており投資しやすい。そのため、株式会社においては多額の遊休資本を市場から調達することに適している。その結果、原則として不特定多数の参加も可能となっている。

    また、会社の経済的な信用については、合名会社はその社員が無限責任社員で構成されることから社員の経済的な信用ご会社の経済的な信用...

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