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94条で検索した結果:8件
通謀虚偽表示とは相手方と通謀して内心的効果意思と異なる意思表示をすることをいう。これは、心裡留保・錯誤と同じく、表示行為に対応した効果意思が存在していないという意味で、意思の欠缺の一形態である。(意思表示をした人自身が真意に反することを知っている点では心裡留保と同じであるが...
民法94条2項の類推適用法理 1 94条2項の類推適用の法理とは、どのようなものか。 この法理が妥当するのは、どのような場面か。要件、権利外観法理との関係は? 94条②は権利外観法理の現れと見られるために、本来の虚偽表示の事案以外でも、権利外観法理を適用すべきだと考えら...
民法94 条は「通謀虚偽表示」についての規定である。通謀虚偽表示とは、相手方としめし合わせて内心的効果意思とことなる意思表示をすることをいう。これは心裡留保(93 条)や錯誤(95 条)と同じく、表示行為に対応した効果意思が存在しないという意味で、意思の欠の一形態である。意思表示...
Aの唯一の身寄りである息子Bは、Aから経営を引き継いだ会社の資金繰りのために、自己名義の土地に抵当権を設定して銀行から融資を受けた。その後、Bは更に将来融資してもらうために、自己の信用を見かけ上増大させておくことを思いつき、最近判断能力が鈍ってきたから預けておくといわれてAから預...
94 条2 項は本人と相手方との間に意思表示の通謀があることを要件としている。 したがって、虚偽表示の要件である通謀や意思表示がなければ、94 条2 項は直接適用できず、原則として善意の第三者は保護されない。 しかし、同条の趣旨は、真実の権利者が虚偽の外観を作出するにつき帰責...
甲は債権者乙から1000万円を借りていたが、弁済期を過ぎても弁済できなかった。甲の財産は自分の住む土地及び建物のみである。乙のこれら不動産に対する強制執行を免れようと考えた甲は、友人丙の名を勝手に借用して、これら不動産を丙に売却したことに仮装することとし、登記を丙に移した。その後...
94条2項類推適用に関する意思外形対応型と非対応型について、それぞれ判例を挙げつつ説明したもの。
旧司法試験の答案です。答案作成上気になる点についてコメントをつけてあります。