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刑法第235条で検索した結果:1件
Xこの事例は 刑法第235条 (窃盗)他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役に処する。の行為に対する中止犯の有無に罪責の有無がある。 まず中止犯とは、犯罪の実行に着手したが、「自己の意思により」犯罪を完成させることを「中止した」ときのことで中止未遂については...