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陪審で検索した結果:19件
アメリカの陪審制には、素人が職業裁判官とは独立に一定の職分を果たすところに特色がある。 陪審には大別して大陪審と小陪審がある。 ... 大
日本への陪審制導入について 序 近年、司法改革が議論される際に、法曹一元などに加えて陪審制も議論の対象となっている。しかし、いまだに反対論は根強く、先行きは不透明なままである。 ... 本論では、まず、『外国法』...
「12人の優しい日本人」を見て陪審員制度について考える 講義でとりあげたテーマについてということだったので、私が講義の中で一番興味を持った事柄である、陪審員制度 ...
日本への陪審制度の導入の可否について 陪審制度には起訴するか否かを決定する大陪審と事実を判断する小陪審があり、民事裁判では後者のみが問題となる。 ... 民事陪審については20ドルを超えるコモン・ロー上の訴訟に関して憲法上の保障があり、エクイティに関しては陪審裁判はできない。...
そこで、刑事裁判について社会人として陪審員をすることで、直接裁判に社会的意見を述べることにより国家の裁判を社会化させる必要がある。したがって、陪審制度については賛成である。
まず、陪審制度とは、市民から無作為に選任された陪審員(通常、12名)が、証拠調べに立会い(大陪審)、被告人の有罪・無罪を判定する制度である。この制度の具体的な特徴は以下の点に求め
2.陪審制・参審制と裁判員制度 (1) 陪審制は、英米法体系の国々で発達してきた制度であり、いわゆる大陪審(起訴陪審)と小陪審<
アテナイの民衆裁判所制度について、その成立の起源、構成、陪審官、審理・判決の順で説明する。 民衆裁判所は、BC594年にアルコンに選出されたソロンの改革の手段として創設された制度と言われている。 ... 公法上の訴訟は市民であれば何人でもこれ...
陪審員制度とは無作為に、事件ごとに陪審員が選任される点では裁判員制度と同じであるが、陪審員のみで有罪、無罪を決定し量刑については裁判官が決定するという点で裁判員制度と異なっている
そして、審理は陪審により行われた。陪審とは、国王の命令を受けて宣誓の上自己の知る真実を供述する者の集団である。宣誓の上供述させるという方法は、この時代では非常に有効な真実発見の方法であった。 ... コモン・ロー...
これはアメリカ、イギリスの様な陪審制とは趣を異にし、フランスやドイツの様な、事実認定と量刑の両方に民間人を関与させ、職業裁判官と協力して裁判をする参審制である。
また、反逆罪のような重大な犯罪は当初、民会や陪審裁判に訴追されていたが、紀元前2世紀中頃から常設の裁判機関を設置した。 しかし、この陪審員は政治の中枢を担う元老院の貴族であった。