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船積港で検索した結果:6件
1.国際海上物品運送法の制定および改正の経緯について 国際海上物品運送法は、国際海上物品運送(船舶による物品運送で船積港または陸揚港が本邦外にあるもの)における運送人およびその被用者の不法行為に基づく損害賠償責任 ... その後、1992年には、1968年の船.....
船荷証券は船会社にとって荷物を受け取り、輸送を行うことを確認した受取証としての役割を果たす。また、船荷証券は、輸入業者にとって船会社が陸揚げ港で荷物を引き渡すことを確約した引換証
(2,000字程度) 1.運送人が負う責任 運送人は、船積港で運送品を受け取ってから、これを目的港で引き渡すまで、運送契約の本旨に従って善良な
1 海上運送人の運送品に関する損害賠償責任については、いわゆる外航船による国際物品運送の 場合に関して国際海上物品運送法が、運送人は自己又はその使用する者が運送品の受取・船積・
--------------------- はじめに 海上運送人は、運送契約に基づき、船積港から陸揚港まで遅滞なく運送品を運送し、受取っ
運送(船積港または陸揚港が本 邦外にある運送)のみに適用され、国内運送(商法の規定が適用される)には適用されない。 ... ---------