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窮民で検索した結果:21件
公的扶助の歴史 明治7年 恤救規則 70歳以上の老人・孤児・疾病・廃疾で稼働能力がなく扶養する親族や援助できる隣保関係がない無告の窮民に年間米代150㎏に相当する現金を給付。
本法案は災厄のため自活不能となった労働能力のある窮民をも対象とし、市町村の救助義務を認めたものだった。 ... しかし、近代国家としての様相を整えるためには、全国的視野の窮民救済策が必要となり、1874年、日本最...
(2)わが国における公定扶助制度の歴史 ①恤救規則…1874(明治7)年の恤救規則は、「人民相互ノ情誼」が強調され、救済対象を「無告ノ窮民」に限定した慈恵・制限的な救済制度であった。
明治時代では、恤救規則により無告の窮民のみが救済の対象となっていた。施設は、東京市(府)養育院や金沢小野慈善院などの施設があったが、複合施設であり高齢者のみが入所しているわけではなかった。
救貧の対象もおのずと限られ、どこにも頼れない極貧障害独身者や、70歳以上の独身重症病者などを「無告の窮民」として救済..
慈善組織協会(COS)は、組織的・効果的な窮民対策を目的とし、正確な個別調査と慈善団体の連絡調整をおこなった。
後の1686年の教会法には「教区は、その貧窮民を救済する義務がある」と明記。さらに1698年にはその費用のための課税、寄付に関する規定を付け加えた。
さらに老中松平定信が設けた町会所は、貧困孤児のため、 毎年町費の7割を積み立てて非常の際に役立て、窮民御救起..
これらは児童養護というよりも貧民対策として打ち出されたものであり、さらに対象者を「無告の窮民」に制限したことで、病気や失業などの理由で責務を果たすことができない多くの弱者への課題は積み残したままとなった...
恤救規則は、「13歳以下の幼児、70歳以上の老齢者」を対象者とし「不具廃疾」により「労働力のない」「無告の窮民」とされ、1つでも該当しなければ、救済から排除されていた。
救済の原則として、「人民相互の情」による私的活動を救済の原則とし労働能力がなく、誰からの援助も受けられない「無垢の窮民」が対象であり、救護の実施は米代の給付と極めて限定的であった。
次に救貧の対象を独身老幼廃疾病などの者で 地縁・血縁がなく、かつ労働能力のない窮民に限定している。このように恤救規則は、貧 困を個人の問題ととらえ、厳しく制限主義の立場をとった。