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無権代理行為で検索した結果:50件
→× Cは過去にA社の社員であったことから過去には何らかの代理権を持っていたといえようが、現在は違うので無権代理
2 偽造は、本人のためにする意思を必要としない点において、無権代理と異なる。すなわち無権限者が機関方式で代理し
代理人による代理行為がなされたにもかかわらず、代理の権限がない場合を無権代理
無権代理行為がなされても、代理行為の効果は本人に帰属しないのが原則である(1
CがAを代理して、Yらに登記抹消を求める本訴提起。 一審係属中にA死亡。Xらが代襲相続により本件物件を取得し、訴訟を承継。 【争点】 無権代理<
一、表見代理とは、代理権の存在を信頼した相手方の保護を趣旨とし、無権代理
Ⅰ 本事案はDが無権代理行為を行ったBの地位を相続し、その後本人であるAを相続した場合にBの行った無
乙の行為は賃借の代理ではなく売買契約の代理となり、代理権を欠くから甲に対して効果を生じない。 しかし、これでは
(d) 判例 「無権代理人が本人の資格を相続し・・・資格が同一人に帰属するにいたった場合は、本人が法律行為を行ったと同様な法律上の地位を生じ
・・・手形行為は代理方式でなされたが、無権代理となる場合、表見代理の規定によ
弁済期日がきてC銀行がAに1億円の返済を請求したところ、Aは、本件融資は実は暴力団員Dに対する賭博債務の弁済のために、Dに強迫されてBを使ってC銀行から金員の交付を得たものであるとして、Bへの代理権授与...
この表見代理が成立するためには①基本権限が存在し、②代理人がその権限を逸脱した事項につき代理行為をしたこと、③代理