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債権譲渡通知で検索した結果:28件
債権譲渡通知書 ○○○○殿 私が貴殿に対して有しております下記の債権を、 平成○○年○○月○○日 東京都○○区○○町○○番○号 ○○○○に
債権譲渡通知書 私が、平成○○年○○月○○日、貴社に売却し引き渡しを了した○○の代金○○万円也は、平成○○年○○月○○日に当社にお支払を受ける約束になっておりますが、右○○万円
店舗のクレジットカード債権(カード会社から当社への支払分)を譲渡した場合のカード会社への債権譲渡通知(内容証明郵便)です。
指名債権譲渡の対抗要件、つまり第三者対抗要件は、確定日付ある証書による、債務者への通知か債務者による承諾である(民467条2項)。 ... 467条は1項が、債務者のみならず第三
よって譲受人は譲渡人に通知するよう請求できるにとどまる。また債務者への通知は譲渡と同時でも構わないが通知が
債権譲渡通知書 丙 殿 私が、貴殿に対して有する後記の債権を、平成○○年○○月○○日、○○府○○市○○町○○丁目○○番○○号所在の乙へ、
(1)BはX債券をDに譲渡し、X債券がBからDに譲渡された旨の5月1日付の確定日付のある証書による通知がBからCになされた。その通知は5月4日に
その後Aがこの債権譲渡の件につきBに通知したところBからは特に異議も出されなかった。 ... そしてその譲渡につき異議なき承諾をした債務者が、そ
BはCに対して有している転売代金債権をYに譲渡し、Cに対して確定日付ある証書による通知をした。その後で、Aが転売代金債権を差し押さえた。AはYに
高評価合格リポートになります。
<ポイント> 債権譲渡の対抗要件である通知・承諾等(467条)について一般的な説明を加えるとともに、債権者以外の第三者に対抗する対抗要件としての
かかる債権譲渡については、債権者AがBに通知をしただけにとどまるから、その通知までに生じた「事由」があれば、B