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借財で検索した結果:15件
*会社設立における見せ金による株式払込の効力 見せ金とは、株式会社の設立又は新株の発行に際して、発起人等が払込取扱銀行以外の第三者から借財して株式の払込金に充て、設立等の登記完了後に引き出して借財の弁済...
取締役会議事録 平成○○年○○月○○日午前○時○○分より当会社本店会議室において取締役会を開催した。 取締役の総数 ○名 出席取締役の数 ○名 監査役の総数 ○名 出席監査役の数 ○名 以上のとおり出席があったので、本取締役会は適法に成立した。定刻、代表取締役○○○○は議長と...
1.総説 2.40億円の借り入れについて ①内規の対外的効力 ②40億円の借り入れは商法260条2項の「多額の借財」にあたるか ③代表取締役の行為の効力 ④検討 3.2億円の借り入れについて ... 重 要財産の処分(商法260条2項...
(261条)と取締役の責任の免除・制限 (1)株主代表訴訟 (2)取締役の責任の免除制限(266条12項~17項) 1、本件は、取締役がバブル期の財テクブームに乗じて、定款変更をした上で銀行から多額の借財...
(2)「多額の借財」(会社362条4項2号)の該当性 Q2 保証は「借財」といえるか。 「借財」とは債務の負担を意味するから、保証債務もこれに含まれる。 ... 裁判例は、「当該
会社における従来の取扱い等の事情を総合考慮して判断」 多額の借財 「当該借財の額、その会社の総資産・経常利益等に占める割合、借財の目的および従来の取扱い等の事情を総合考慮して判断
見せ金とは、株式会社の設立又は新株の発行に際して、発起人等が払込取扱銀行以外の第三者から借財して株式の払込金に充て、設立等の登記完了後に引き出して借財の弁済に充て、株式の払込を仮装することである。
取締役会の一般的な法定決議事項には、重要財産の処分と譲受、多額の借財、重要な使用人の選任と解任、重要な組織の設置・変更・廃止、ほか具体的な決議事項が個別に法定されている。
【本文ここから】 はじめに バブル景気と言われた1986年から91年における経済下において、中小企業の資産投資は積極的におこなわれたのだが、バブル崩壊後はこのような投資がかえって莫大な借財となった。
ソロンの改革は、第一に市民の負債を帳消しにし、身体を抵当とする借財の禁止、第二に財産によって4つの等級に分け、それに応じた軍事義務と政治的権利を定めるという財政政治、第三はアルコンの選出方法の改革で、アテネ...
会社法が重要な業務執行として示しているものは、重要な財産の処分及び譲受け、多額の借財、支配人その他の重要な使用人の選任及び解任、支店その他の重要な組織の設置、変更及び廃止、募集社債に関する事項の決定、内部統制体制...
取締役会は会社の重要な財産の処分および譲受け、多額の借財、支配人その他の重要な使用人の選任および解任、支店その他の重要な組織の設置・変更および廃止、社債を引受ける者の募集に関する事項、取締役の職務の執行...