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176条で検索した結果:37件
不動産取引は、当事者間では意思表示のみによって効力を生ずる(民法176条)。しかし、第三者に対する関係では、その登記をしなければこれを第三者に対抗することができない(民法177条)。
第23問 即断三連発 第1 問題文(2)前半について 1 甲のB男の胸をまさぐり首筋の数カ所にキスをする行為は、強制わいせつ罪(176条)の構成要件に該当する。 ... しかし、甲はBをA女と認識しており、強姦...
本件では、本件土地について、甲A間で売買契約を締結しているから、同土地の民法上の所有権はAに移転している(民法176条参照)。 ... 27 第一 甲の罪責 1 Aに売却済の本件土地をB売却した行為につきAへの横...
1.総論 物権の変動たる物権の設定および移転は、当事者の意思表示のみによってその効力を生ずる(民法176条)。
我が国の民法は、「物権の設定及び移転は、当事者の 意思表示のみによって、その効力を生ずる」( 176 条)とし、意思主義の立場をとってい る。
【参考判例】昭和31年6月26日・☆昭和47年11月22日 一 Xの罪責について まず、詐欺罪(246条)の成否を検討し、その次に横領罪(252条)、そして最後に背任罪(247条)の成否について、検討する...
①法律行為に基ずく物権変動(176条)意思表示を要素とする法律行為による。 ... これらの場合について民法が規定しているものは、時効(162条以下)、混同(179
物権変動そのものは、意思表示のみによって生じる(176条)が、この変動について、第三者に対抗しようとする際には、相手に対して物権変動が生じた事実を明らかにする公示が必要となり、その手段として、登記が必要 ... ...
我が国では、物権 変動は意思主義をとっているからである(民176条)。 ... 動産先取特権は、買主が代金の弁済をしない場合に、動産の換価代金から売主が 優先的に弁済を受ける権利である(303条<
もっとも、物権法の論理に基づく材料提供者帰属説は、当事者の所有権の帰属する合意を排除するものではない以上(民法176条)、当事者間に特約がある場合には、所有権の帰属は特約によって定まる。 →..
そして、他人物売買は債権的には有効(560条)であるが、物権的には無効であるので、BC間売買契約締結時には、Cには所有権は移転しない(176条)。 ... もっとも、Bは甲土
指名債権の譲渡の場合 指名債権の譲渡契約は、規定はないが、物権(民法176条)における場合と同様、当事者間の合意の意思表示のみによって成立すると解され、譲渡契約書の作成等は法律上必要な要件ではなく、また ... ...