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学説で検索した結果:483件
これに基づいて、生活上の給付を直接国に請求できるかについてはプログラム規定説、抽象的権利説、具体的権利説などの学説がある。 ... 学説はプログラム規定説が多数であったが、現在は第25条の自由権的側面は裁判規範と...
老化のしくみについての学説は様々であり、①生物時計説、②DNA説、③内分泌説、④免疫説、⑤化学反応説などが示されている。
取得時効と登記の学説 登記を不要とし占有を尊重する学説がある。その1つが占有尊重説であり、取得時効の条文は占有のみを要件としており、登記を要件としていないとしている。 ... この学説は判例と異なり起算点を動かす事ができるとしていることとなる。...
号121項、控訴審:東京高判平成4年3月11日判時1418号134項、上告審:最判平成7年11月30日民集49巻9号2972頁百選21事件) ⇒商法旧23条(新14条)の「名板貸し責任」について判旨と学説...
そしてこの判例における「秘密」が曖昧であり、今現在でもその定義が学説上争われている現状によって、他の憲法上の問題――罪刑法定主義、明確性の原理――が派生的に生じていることを主張するつもりである。
商法が採用している立法形式について、学説はおおむね批判的である。 企業法学の分野からは、企業の主体が商人とされ、かかる営業上の取引行為が商行為とされるべきであると主張されている。
判例においては、修徳学園高校パーマ事件において、髪型決定の自由が個人の人格価値に直結することは明らかであり、自ら決定することができる権利の一内容として憲法13条に保障されている、と判事しており、学説上も...
①(係争国が認めた)条約、②国際慣習、③(文明国が認めた)法の一般原則、④(補助手段として)裁判上の判決、及び学説。この中で、条約国際法と国際慣習法が主な二つの法源である。
もっとも、最近では、客観的な事情の比較衡量のみだと、既成事実を作った経済的強者(国家や企業)の利益を擁護する結果となりかねないとして、主観的要件を再評価する学説もある。
2 3.不能犯と未遂犯の区別 不可罰の不能犯と可罰の未遂犯との区別については学説の対立がある。 ... (1)主観説 主観説は、行為者に犯意があり、それを実現しようとする行為があるときには未遂犯を 認める学説...
実行の着手について 1 実行の着手の意義 (1)学説の対立 主観説 犯意の飛躍的表動が認められるときに、実行の着手ありとする見解 客観説 形式的客観説 構成要件に属する行為を行うこと、構成要件に属する...
多くの環境倫理の学説の中に見られるキーワードとして、「西洋近代的思考構造」というものがある。それを象徴するものは近代科学である。