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債務不履行で検索した結果:40件
第1節 債務不履行の意義 債務不履行(履行障害):債務の本旨に従った履行がされないこと。 債務不履行に対する法的救済手段:履行請求権(414条)、損害賠償請求権(415条以下)、解除(540条以下)、危険負担(534条以下)、「事情変更の原則」 債務不履行の3類型:履行...
旧司法試験の答案です。答案作成上気になる点については、コメントをつけてあります。
1.特定物売買の場合 (法定責任説) 特定物売買の場合、売主は目的物に瑕疵があったとしても、その物を引き渡せば足りる(483条)。そして、その物を引き渡すことで、契約上の債務は消滅する。 したがって、本来ならば買主は売主に対して何も主張することが出来ないはずである。しかし、こ...
民法判例―利息制限法と利息債権① 論点「任意に支払われた法定の制限超過の利息・損害金は元本に充当さ れるか?」 ①最高裁判所昭和36年6月13日 大法廷判決 <判決要旨>破棄差戻 「債務者が利息制限法所定の制限を越える金銭消費貸借上の利息・損害金を任 意に支払ったとき、右...
付随的債務の不履行を理由に契約を解除する事が出来るかどうか、具体例を挙げて論じなさい1.契約の解除 契約の解除とは、契約が締結された後に、その一方の当事者の意思表示によって、その契約がはじめから存在しなかったのと同様の状態に戻す効果を生じさせる制度のことをいう。 解除には約定解除...
合格答案です。 評価は大学側からの特定の可能性があるため公表しません。 なおそのまま提出すれば、間違いないくバレ、処罰されます 何かしら変更点を加えるなどをオススメします。
格付けは、1909年にムーディ社の創設者であったジョン・ムーディが鉄道債券を格付けしたのが最初である。 格付けが信頼性を高め、市場に定着するようになったのは、1929年の大恐慌の時代からである。この時大きなデフォルト(債務不履行)が発生し証券市場は大混乱した。これは投資家が債券...
□ 解除と損害賠償 解除とは、一方当事者を契約関係から解放するという問題である。したがって、解除が認められるためには、その当事者を当該契約関係に拘束しておくことが酷であるという客観的事情が必要である。 損害賠償とは、一方当事者に対してペナルティーを与えるという問題である。した...
動産取引の諸問題(種類債務の特定、危険負担、解除と損害賠償の予定、瑕疵担保責任) 参考判例 1 最判平成9年2月25日(判時1599号66頁) 2 最判昭和36年12月15日(判時283号23頁) 1(1)売買契約と製作物供給契約 ・売買契約:555条:財産権を売主が買主に移転+...
口頭の提供と受領義務の関係について