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中央大学通信教育部で検索した結果:53件
1 そもそも人的抗弁の制限の根拠は、明らかに経済的理由にある。善意の手形取得者が取得に当たって自己の知らない抗弁を債務者によって対抗されることがないと期待できるときにのみ手形の流通は促進されるが、その理論的根拠が争われていた。 手形授受の当事者間では、その当事者間の特約に基づく抗...
1 まず、Dが16条1項による形式的資格者と認められるかが問題となる。 これについて、まず、有効な裏書は権利移転的効力を有することから、裏書の連続する手形の所持人は、その権利者と推定される(手16条1項・77条1項1号)。法文には「看做す」とあるが、これは推定の意味と解すべきで...
1 (1)Aは本件裏書の不連続を理由に、Fへの支払いを拒んでいるが、裏書の連続の意義が問題となる。 これについて、裏書の連続とは、受取人が第一裏書人となり、次いでその被裏書人が第二裏書人というように、裏書が受取人から最後の被裏書人まで間断なく続いており、それぞれの裏書が適法性の外...
①について 1 甲の廃業後に甲の営業であると思って、「甲商店」と取引をした丙は、甲が乙に対し名板貸をしたとして債務の弁済を求める事が出来るか。 (1)そもそも「名板貸」とは、ある商人が、他人に自己の称号を使用して営業又は事業を行うことを許諾することである(14条)。名板貸といえ...
A評価でした。