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覚書で検索した結果:76件
戦後まもなく、GHQの「社会救済に関する覚書」の公的扶助4原則に基づき、昭和21年の旧生活保護法の制定に続き、児童福祉法、身体障害者福祉法が制定され、いわゆる福祉三法体制が確立された。
1946年、GHQが「社会経済に関する覚書」で、①無差別平等の原則、②公私分離の原則、③救済の国家責任、④必要な救済は制限しないの四原則を提起し、戦後の福祉改革の指導原理となった。
1946(昭和21)年2月、GHQは日本政府に対して基本的な「公的扶助」の原則を「社会救済に関する覚書」として示した。 これが、一般に「福祉四原則」と呼ばれる。
ほかに、母子、障害者、復員軍人等生活能力を失った人々の困窮も深刻で、占領軍(GHQ)は1946年2月、「社会救済に関する覚書」を発表し、基本原則を確認した。