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無差別平等で検索した結果:135件
歴史的変遷 ①終戦~1950年代 1945年日本は第二次世界大戦に敗れ、GHQ(連合国軍最高司令部)の統治下に入り、1946年の『社会福祉に関する覚書(SCAPIN)』において「国家責任」「公私分離」「無差別平等...
(2)戦後の障害者対策(1945~1960年代まで) 1946年、連合司令部は、国家の責任に基づいて無差別平等に行うこと、責任を国家以外の者に転嫁しないこと、困窮防止のための救護予算は必要かつ十分なもので...
その状況において、GHQは日本政府に対して①無差別平等の原則②救済の国家責任の原則③公私分離の原則④救済の総額を制限しない原則、いわゆる「福祉四原則」を示し、日本の社会福祉のあり方に大きな影響を与えた。...
〈基本原理〉 「①国家責任の原理・②無差別平等の原理・③最低生活保障の原 理・④補足性の原理」であり、これらは「生活保護」の考え方 及び運用の基本である。
基本原理は4つあり、国の守るべき事柄を定めた「国家責任による指定生活保障の原理」「無差別平等の原理」「健康で文化的な最低生活保障の原理」と、保護を受ける側に求められる「保護の補足性の原理」である。
また、制度を運用していくにあたって、遵守しなければならない基本原理として、「生存権保障の原理」「保護請求権無差別平等の原理」「最低生活保障の原理」「保護の補足性の原理」の4つの原理が定められている。
この覚書は①無差別平等原則、②行使分離原則、③救済国家責任、④必要救済制限なし、というもので、政府は「生活保護法」の制定に着手した。
その内容とは「国家責任の原則」「無差別平等の原則」「最低生活保障の原則」であり公的扶助3原則であった。この3原則が後に日本の社会福祉を方向づけることになる。
2.社会福祉制度の展開 日本の戦後、社会福祉制度はGHQ(連合国軍総司令部)の指導のもと、1946年に①無差別平等の原則②公私分離の原則③救済の国家責任④救済額を制限しない、という「福祉4原則」を打ち...
次いで、1946(昭和21)年2月、占領軍は公的扶助に関する覚書(SCAPIN775号)を政府に送り,①無差別平等の原則、②公私分離の原則、③救済の国家責任、④必要な救済は制限しないという4原則を示し、...
次いで、1946年(昭和21年)2月、占領軍は公的扶助に関する覚書(SCAPIN775号)を政府に送り、①国家の責任に属する生活困窮者の保護は無差別平等に行わなければならない、②国のこの責任を民間または...
この覚書の基本原則は、①無差別平等の原則、②公私分離の原則、③救済の国家責任、④必要な救済は制限しない、というもので、政府はこうした原則のもと、旧生活保護法に着手する。