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救済制度で検索した結果:266件
不当労働行為制度の要諦は、労働委員会に救済を委ねることで柔軟かつ適正な解決が期待できるところにあることから、不当.. ... 不当労働行為制度とは、使用者による労働者または労働組
1874年に制定された『恤救規則』の中で、貧困な状態に陥っている障害者を国が救済する程度の制度はかろうじて存在していた。
この恤救規則の貧困者救済の基本原則は、血縁・地縁関係などによる相互扶助によって救済することで、誰の助けも期待できない救貧者に限り、公費で救済するという制限的救済<
貧民救済と国家扶助はどういった点が異なるのか、各時代の制度の意義もふまえて論じる こと。 ... 一方、国家扶助は、国家が行う全国的な社会保障制度であり、すべての市民が受けること
第二次世界大戦の敗戦後、戦争による身体障害者、孤児、失業者、復員軍人など、生活困窮者が短期間に増加し、恩恵的な制度や家族や隣人、民間の慈善団体では救済 ... 「明治期以降から現在の社会福祉制度<
このように、対象者の制限や救済内容についての改善すべき点が挙げられ、1880年には「備荒貯蓄法」、1881年には「行旅死亡人取扱規則」など、規則の周りに制度を補完する制度が作られ
貧困が社会問題になっても公的な救貧制度は未整備であり、それを補う形で民間篤志家や宗教関係者による救済事業が展開された。 ... しかし、血縁・地縁による相互扶助によって救済される
救貧制度と国家扶助はどういった点が異なるのか、各時代の制度の 意義もふまえて論じること。 ... 救貧法による救済は、都市の治安を維持するための上から の恩恵であり、貧民に対する
COSの特徴は、①救済申請者の綿密な調査、②救済の重複を避けるための登録制度の実施、③さまざまな救済機関の連絡調整、④「友愛訪問」と呼ばれるボラ
このような場合、損害を被った相手方を救済し、損害を公平に分担する必要がある。 ... したがって、行為者(加害者)は他人(被害者)の損害を賠償する責任があり、被害者は金銭等の損害賠償を請求する権利を有するとする制度を民法は設けている。...
明治期の慈善事業は、その制度を支える精神が多分に伝統的、保守的な性格をもっており、救済立法として恤救規則があり、人情交流に救済の基本をおき、地域共同体の付き合いに強調点を置いた。
そして、その被害者の救済を踏まえた損害賠 償制度とは、被害者が受けた損害を金銭的に評価し、その支払いを加害者に命じて損害を填補し、不法行為 がなかった状態にまで回復させることを目的としているものである。 ... ...