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憲法28条で検索した結果:64件
憲法28条では、団結する権利、団体交渉する権利、争議権という、労働者が人間らしく活き活きと働けるよう、そして、確かな生活の基盤を確保するために、企業の使用者に対して、労働環境の整
集団的労使関係(労使関係)の法規の基本原則として、日本国憲法第28条は「勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する」と規定する。 ... 労働市
すなわち、憲法第 25 条の生存権に導かれた憲法第 26 条は、すべての国民の教育を受ける 権利を基本的人権として有することを規定している。ここには、教育の機会均等の理念も 含ま
すなわち、独禁法 1 条の法目的のうち自由競争経済 秩序に反する行為は憲法上の公共の福祉に反するが故に規制されるものであることを宣言 的に規定したものと解する。 ... その後、東京高判昭和 28
04201 日本国憲法 28年度 第1回(土)日本国憲法における天皇の地位,権限および行為について説明せよ. 第1回(日)日本国憲法の生存権規定
労働組合の正当な活動は、憲法28条及び労働組合法1条によって保障されており、基本的にはいつどこで行おうとも自由であると考えられる。
新憲法28条により労働者の団結する権利(団結権)および団体交渉その他の団体行動をする権利(団体交渉権)、争議権が確立されて合法的なものとして保障されるようになり、労働組合が法的に承認された。
序論 日本国憲法第 28 条に「勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障 する。」と規定されており、広義の団結権を保障したものである。
上述した労働組合法が設けた使用者の禁止規定と、その違反の救済手続をあわせたものが、不当労働行為救済制度であるが、わが国においては、憲法28条が労働者の団結権、団体交渉権、団体行動権を保障し、これを..
1.労働基本権とは 憲法28条は「勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する」と定め、これら団結権、団体交渉権、団体行動権(争議権)の労働三権を、労働基本権という。
労働基本権とは憲法28条の条文「勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する」と定められているように、この内容にある団結権、団体交渉権、団体行動権の労働三権の事を指す。
本題を解するうえでは、労働者の人権でもある憲法28条の団結権を遂行すべき行為ともなる組合活動の権利行使と、使用者の施設管理権への侵害や企業秩序・職場規律違反、との衝突をどう調整すればよいかが問題となり、...