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恤救規則で検索した結果:60件
日本の公的扶助制度の始まりは、1874年に公付された恤救規則であるといえる。公的な救済制度として明治政府が出したものである。 ... 恤
我が国の社会保障の歴史は明治7年の恤救規則の施行で始まった。恤救規則の概要は、イギリスの救貧法に相当するが、権利性を欠く、制限的・恩恵的な仕組みで、家父長主義的な扶養を提供するものにすぎなかった。
我々が生活している現代社会は、産業社会や情報社会と呼ばれているが、基本的には資本主義社会である。この資本主義社会は自由な利潤の追求を基盤として成り立っている社会である。そのような社会の中で、我々は日々の生活を営んでいるのであるが、多くの人々はサラリーマンとして企業に雇用されて、働...
、「恤救規則」「救護法」共に、貧困は怠惰など自らが招いたものと考え、共同体による救済を基本としていた。 ... 1874年の「恤
1874年に制定された『恤救規則』の中で、貧困な状態に陥っている障害者を国が救済する程度の制度はかろうじて存在していた。
いわゆる親族相救、隣保相扶といった共同体内部での助け合いを基本とした。したがって、恤救規則の対象をどこにも頼れない「無告ノ救民」に制限したのであ
戦前の福祉政策の特徴 1874年に制定された恤救規則は、我が国で初めて制定された救貧制度である。 ... 恤救規則と違い、国家が公的扶助義務を持ったが、要救護者からの請求権はなく、労働能力のある貧困者は適応外にされるなど、本質は「法の反射的利益」のままであった。...
さらに明治政府は我が国初の救済立法である「恤救規則」を明治7年に公布。 ... この恤救規則は明治維新以降、社会・経済秩序の変革によって国民の多くが困窮し、幕末から明治初期にかけては全国的に一揆や騒動が発生し、このような社会不安の高まりから制定されたものである。...
明治時代の代表的な救済制度は恤救規則(1874年)である。しかし恤救規則は親族救済、隣保相扶による救済が前提であり、その不備を補う形で、多くの篤志家が救済活動を行っている。
(解答) (1)高齢者福祉制度の発展過程 わが国の代表的救貧制度としては、1874年の恤救規則がある。 ... この恤救規則の貧困者救済の基本原則は、血縁・地縁関係などによる相互扶助によって救済することで、誰の助けも期待できない救貧者に限り、公費で救済するという制限的救済であった。...
近代国家になり始めて日本で貧困者に対する救済法である恤救規則が1874年に制定された。 ... これは生活に困窮した人がいた場合は、近親者の相互援助おこなうことで、親族相救と呼ばれるものであった。それが難しい場合は坊里に預けて扶養させることが規定されていた。 ...
我が国における 国家レベルの社会保障は、1874 年に制定された恤救規則が始まりである。これは、極貧 の者に米を給与するものであったが、全国的には不十分であった。