社会的養護 設題2

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    社会的養護変遷自立

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    社会的養護自立変遷

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    設題2:社会的養護の明治から現代における歴史的変遷を、“自立”の捉え方の変遷を踏まえて説明しなさい。

     

    政府は明治元年「堕胎禁止令」。明治4年には数え年15歳未満の棄児を養育する者に年間米7斗を支給する「棄児養育米給与法」。明治6年、3人の子を出産した貧困者に対し養育一時金を給付する「三子出産ノ貧困者へ教育料給付方」を制定するなど、これらの施策は将来の強い兵士、優秀な労働力を養成するという国力増強策であり、現代のような子どもの健やかな成長、生活を保障するものとは理念が異なっていた。

    さらに明治政府は我が国初の救済立法である「恤救規則」を明治7年に公布。この恤救規則は明治維新以降、社会・経済秩序の変革によって国民の多くが困窮し、幕末から明治初期にかけては全国的に一揆や騒動が発生し、このような社会不安の高まりから制定されたものである。救済対象はどこにも寄る辺のない人々に限定され、救済の基本は住民同士の人情交流・地域共同体の付き合いにあるとされ、非常に限定的、制限的な法律であった。

    公的な施策が不十分な中、その不備を補う形で、宗教家・宗教団体による貧困家庭の子ども、孤児、棄児などを...

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