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作為義務で検索した結果:33件
2、不真正不作為犯の検討 (1)作為と不作為 実行行為は、犯罪の結果発生の現実的危険が認められる行為であり、このような危険を不作為によって実現す
命令的行政行為とは、国民が自然になし得る行為に関し、行政庁が特定の義務を命じ、またはこれを免ずる行政行為をいう。国民が本来なしうることに関わるものであるから、行政庁の裁量は狭い。
命令行為とは、国民に対して作為義務・不作為義務を命ずる行政行為であり、下命・許可・免除がある。 ... 行政行為とは、行政庁が法令に基づいて、一方的に国民に対してその権利・義務を具体的に変更する法的行為をいう。 ...
2,行政指導 行政指導とは,法2条6号で「行政機関がその任務又は所掌事務の範囲内において一定の 行政目的を実現するため特定の者に一定の作為又は不作為を求める指導,勧告,助言その他 の行為であって処分に ... ...
例えば金銭の支払いや物の引渡しを目的とする訴えのほか、登記申請などの意思表示を求める訴え、作為(建物収去請求など)・不作為(差止請求など)を目的とする訴えがこれに当たる。 ... 逆に原告の請求が認められなか...
強制執行とは義務を任意に履行しない場合に債権者自身の実力による権利実現(自助救済)は原則として認められないのし、履行のない状態を放置できないので、国家が強制力によって義務の履行があったのと同じ状態を事実上実現 ....
『不真正不作為犯』 <意義> 不真正不作為犯とは、作為の形式で定められている犯罪を不作為によって実現する犯罪をいう。 ... <不
、つまり殺意を持ちながらもXを救助する義務がないと考えていること、の3点にある。 ... そこで、事故発生直後Xは意識不明状態であり、結果発生の最大原因は甲の不作為によるものと考えることが自然であるため、自動...
この点、 行政手続法の規定する一定の作為義務は、処分の実体的適性を担保する趣旨で定められていると考えれば、手続に違法事由が存在しても直ちに処分が違法であるとは認められない。 ... 論証:手続法違反が処分の違法性...
③行政代執行法 行政代執行法に基づく代執行とは、他人が代わってなしうる作為義務が不履行な場合に、その義務を命じた行政庁が自ら、または第三者をしてその義務
→上記基準に照らして、客観的注意義務違反があるといえ、過失あり。 (5)ⅴについて(なお、加害行為は、適切な診療をしなかったという不作為による違法行為。) 因果関係とは何かが問題となる。 ... ア.延命可能性...
目的とするものに限らず、登記申請などの意思表示をすることやその他の作為・不作為を目的とするものでもよい。 ... この判例より現在の給付の訴えとは、原告の請求が被告に対する特定の給付請求権(被告の給付