資料
グループ
会員登録 非会員購入確認 チャージする
へルプ 初心者ガイド
事後強盗で検索した結果:13件
このような場合において、事後強盗罪(238条)が成立するか否かが問題となる。 ... 先ず、事後強盗罪は、窃盗犯人を主体とする不真性身分犯で
窃盗を行ったことは事後強盗における実行行為に着手した時点から開始されると解されるが、事後強盗の目的をもって窃盗に着手した.. ... は、XがY
第二、第一審 弁護人は、被告人の強盗の意図は確定的ではなく強盗予備罪における「強盗の目的」(現行法「強盗の罪を犯す目的」)に該当しないとして無罪を主張。
したがって、両罪は、競合せず、事後強盗罪の成立しない取戻し行為につい.. ... では、甲については、2項強盗罪(236条2項)が問題となるか、事後
本件では、乙の暴行によって、Bの傷害結果が生じた以上、乙の事後強盗致傷罪は既遂 に達したといえる。 よって、乙には、事後強盗致傷罪が成立する(
この行為により、甲には、事後強盗致傷罪が成立しないか(240条前段)。 まず、甲に事後強盗罪が成立するか。 ... 甲は、窃盗未遂犯であるとこ
二 甲がAに向けて新聞3紙を投げつけた行為について 1 上記行為に事後強盗罪(238条)にあたり、Aが結果的に死亡していることから強盗致死罪(240条)が成立しないか。
2.事後強盗罪の客観的要件 事後強盗罪の客観的成立要件は、「窃盗」が「暴行・脅迫」をしたことである。 ... 【ア】 1.問題の所在について 本
問題点 窃盗犯人であるBについては、事後強盗罪(刑238条)が成立する。問題となるのは、窃盗犯人ではないXが、事後強盗罪に加担した場合、どのよう
まず事後強盗罪について、窃盗犯人が、財物取戻し防止、逮捕免脱または罪跡隠滅目的で、被害者等に暴行・脅迫を行った場合に成立し、強盗として取り扱われる。 ... 事後
このような場合において、事後強盗罪(248条)が成立するか否かが問題となる。 ... 事後強盗罪の構成要件要素は、窃盗が財物を得てこれを取り
したがって、この行為は、強盗致傷罪の構成要件にあたる(240条前段)。 もっとも 、甲は、この行為を、Cが強姦されたことに対する慰謝料の請求のためにしている。