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過失責任で検索した結果:186件
債権各論 B07A 第4課題 民法712条で定められる責任能力と、民法722条2項の適用の前提となる過失相殺能力の解釈を、それぞれの条文の趣旨を交えつつ、比較しながら論じよ。 ... --------------...
刑法総論 新旧過失論 過失とは、不注意による犯罪事実の不認識をいう。これには違法性があり、責任がある として犯罪が成立するととなる。 ... 旧過失
民法712条で定められる責任能力と、民法722条2項の適用の前提となる過失相殺能力の解釈を、それぞれの条文の趣旨を交えつつ、比較しながら論じよ。 ... 《本文》 民法712条でいう責任
過失責任の原則とその修正について、過失責任とは何か、なぜそのような原則があるのか、これに対してどのような修正がなぜ必要となったのかに注意しながら説明しなさい。 2.
しかし、これによると結果発生の故意過失今では「結果発生についての故意過失」が709条の要件なのですか?やBの行為と損害の間の因果関係など帰責事由の有無因果関係は帰責事由なのか? ... の立証責任
ここでは、不法行為の要件及び効果の大原則を規定して、過失責任の原則及び自己責任の原則に立つことを明らかにしている。一般的不法行為の成立には、財産的損害や精神的損害などの損害発生が
通説的理解によれば、殺人罪と過失致死罪のように、構成要件は既に故意か過失かで区 別されるから、故意・過失はまず構成要件要素である。さらに、伝統的理解によれば、故 意は
そもそも「過失責任の原則」とは、損害の発生につき故意・過失がある場合にだけに限って、加害者が損害賠償責任を負うという原則である。 ... 2.伝
この点、国家賠償法1条による責任は代位責任であるが、だからといって加害公務員の能力や主観的認識をもとに過失を認定すべきではない。 ... この点、国家賠償法1条の
契約締結上の過失を、不法行為責任とするには、売主の故意・過失を立証しな.. ... 1.契約締結上の過失とは 契約締結上の過失
また、公務員は重大な過失などがない限り無答責であり、国家が賠償する責任を負う。これは国家賠償法に規定されている。 よく行政責任を議論する場合にはアカウンタビリティ(説明
①(ア)所有権絶対の原則(イ)私的自治の原則(ウ)報償責任の原則 ②(ア)所有権絶対の原則(イ)私的自治の原則(ウ)過失責任の原則 ③(ア)私的自治の原則 (イ)所有権絶対の