連関資料 :: 憲法

資料:718件

  • 憲法
  • 問4:権力分立原理について説明せよ。その際、それが現代立憲主義のもとでいかなる修正・追加を受けたか説明せよ。    伝統的意味における権力分立とは、国家の諸作用を性質に応じて立法・行政・司法というように「区別」し、それを異なる機関に担当させるよう「分離」し、相互に「抑制と均衡」を保たせる制度である。国家権力は単一であり、ここで分離されるのは国家作用であるが、その国家作用が単一の国家機関に集中すると権力が濫用され、国民の権利・自由が侵されるおそれがあるので、権力分立によって国家作用を分離させ、国民の権利・自由の保護を図るという趣旨がある。このように、古典的権力分立制は、自由主義的であり、機関相互
  • 権力分立原理
  • 550 販売中 2008/07/20
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  • あたらしい憲法
  • 戦後日本国憲法が公布された翌年、この法律がどういう意図で、また私達に何を求めているのでしょうか。戦前にも大日本帝国憲法という法律がありましたが、これはまさに天皇中心の天皇のための法律でした。しかし戦争に敗れた後、GHQ(連合国軍最高指令本部)により日本の運命が大きく変わるとともにこの憲法も抜本的改革を余儀なくされたのです。こうして誕生したのが日本国憲法です。今までの憲法との一番の相違は、主権が国民にあるということです。つまり国民中心の国民のための法律になったのです。とはいっても私達にはあまりなじみが無いように思います。私には憲法とは国の最高法規という位置にあり、国をどう運営していくかとか、国全体をまとめるという大きい意味での法律であるという先入観があったのです。ですからなおのこと縁遠いと思えてくるのです。きっと憲法を意識しながら生活している人はほとんどいないと思います。 確かに憲法は国をまとめるのに必要な法律です。しかしそれだけはありません。私達が普段当然と思ってしている事全ての根底には、常に憲法の存在があるのです。もっといえば「生きる」という当たり前の事も憲法によって護られています。これが基本的人権です。以上のように大きく分けて2つの働きがあるのですが、ではその基となる考え方は何か。それは民主主義、国際平和主義、主権在民主義です。  何か物事を決めるとき、まず皆が十分に自分の考えを話し合った後で、大勢の意見で決めてゆくのが、一番間違いがないということになります。そうして、あとの人はこの大勢の人の意見に素直に従ってゆくのがよいという、多数決という手法で決める事がよくあります。このやり方が民主主義です。国を治めるのもこれと同様です。つまり、国民全体の意見で国を治めるのが一番よいのです。
  • レポート 法学 憲法 民主主義 平和主義 GHQ 国際平和主義
  • 550 販売中 2005/07/27
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  • 憲法
  • 問3:国民主権原理について、1970年代以降の学説展開を踏まえ、現在の同原理の意義を特に「正統性」に着目して説明せよ。 国民主権原理について、日本では1970年代以降さまざまな学説が展開されたが、それはフランスの主権論に示唆されたものだった。フランスでは、市民革命期に新しい立憲主義憲法の主権原理としてナシオン主権(1791年憲法)をとるか、プープル主権(1793年憲法)をとるかで論争があった。ナシオン主権の立場では主権主体は「抽象的・観念的な国民」であり、不可避的に間接民主制を採用し、選挙民との関係は自由委任が原則である一方、プープル主権の立場では主権主体は「有権者」であり、原則として直接民主
  • 国民主権原理
  • 550 販売中 2008/07/20
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  • 憲法;政党
  • 1 政党とは、共通の政治的意見を持つ人々が、その意見を実現するために組織する政治団体のことをいう。 日本国憲法は政党について、格別の規定を設けていないが、結社の自由(21 条1 項)を保障し、議院内閣制(66 条3 項、67 条、69 条)を採用しているので、政党の存在を当然のこととして予想している。 2 それでは、政党に対する国庫助成は合憲か。 3 この点、政党結成の自由や政党活動の自由、政党間の平等を侵害する危険性を重視し、国庫助成を違憲とする説がある。 しかし、議会制民主政治における政党の機能の重要性に鑑みて、国が政党に対し政党交付金による助成を行うことによって、政党への不明朗な資金の流れを断ち切り、民主政治の健全な発展を図る必要性を考慮すれば、国庫助成自体は合憲と解すべきである。
  • レポート 法学 行政 司法 立法 政党 答案 試験対策 法学部試験対策 法学部レポート対策
  • 550 販売中 2005/06/18
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  • 企業と憲法
  • 1.はじめに 本レポートでは、当該講義の領域に関する事例として以下に示す事件を若干の例として取り上げ、基本的人権の保障に関する憲法の規定は私人間の法律関係にも及ぶか否かについて論じ、その判例の妥当性について考察を述べたものである。 2.事例概要 1)件名:三菱樹脂本採用拒否事件 (最大判昭和48年12月12日 民集27巻11号1536頁) 企業の経済的活動の自由と自然人の思想の自由との衝突という問題に関する代表的な判例として取り上げられている。 2 )事実概要と判決 この事件は、原告T が、大学在学中に学生運動に参加していたことなどについて入社の際に秘匿したことを理由に解雇された(この場合は、3 ヶ月間の試用期間の後における本採用の拒否した) ことが妥当であるか否かが問題となったものである。 第一審判決(東京地判昭和42 年7 月17 日判時498 号66 頁)は、被告会社側の解雇権濫用を認める。第二審判決( 東京高判昭和43 年6月12 日判時523 号19頁)は、憲法第19 条・第14 条( 信条による差別の禁止)、労働基準法第3 条を援用しつつ、特定の思想信条を有する者を雇傭することが直ちに事業の遂行に支障を来すものとは言えず、入社試験の際に応募者に政治的思想などに関係のある事項を申告させることが公序良俗に反する、として、本件の労働契約解約が労働基準法第3 条に違反して無効であるとした。これに対し、最高裁判所は破棄差し戻 し判決を下した。
  • レポート 法学 企業 憲法 三菱樹脂 直接適用 間接適用
  • 2,750 販売中 2005/07/28
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  • 憲法
  • 問2:日本とドイツにおける占領環境と占領政策の相違を視野に、アメリカの占領政策のマッカーサー草案への反映を重視して、日本国憲法のボン基本法と比較しての内容的特徴について説明せよ。 ドイツは連合国の直接支配下におかれ、分割統治と非武装化・非ナチ化政策を受けることになったものの、東におけるソ連の介入によって冷戦が激化し、それに対立する形で、西だけでの反共最前線国家としての再建が目指された。そこで、ドイツ人自らの手によって策定されたボン基本法は、ワイマール憲法の反省から社会権に関する詳細な規定をやめ、民主主義に基づく社会福祉国家を目的とし、また、ナチスの合法的な政権獲得を許した歴史的教訓から、国民に
  • ボン基本法と比較した日本国憲法
  • 550 販売中 2008/07/20
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  • 憲法
  • 問1:大日本帝国憲法は何故「民主的」に運用されえたのか、そして、何故その「民主的」運用が長続きしなかったのか説明せよ。  明治憲法は、主権が天皇に存することを基本原理とし、また、天皇による統治権の総攬、統帥大権や編成大権といった広範な大権の維持を規定していたことなどからわかるように、神権主義的な君主制の色彩がきわめて強いものだった。権力分立制はとられていたものの、天皇の権力行使に際しての翼賛権限および機関の分立が認められていただけであったし、国務大臣は天皇に対して責任を負うだけで議会に対して責任は一切負わなかった。このように、民主性に欠ける点が少なくないにも関わらず、明治憲法が「民主的」に運用
  • 明治憲法の民主的運用
  • 550 販売中 2008/07/20
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  • 憲法改正
  • <憲法改正について> 政会では憲法改正についての論議がなされている。しかし、この問題を考えるにあたっては、なぜ憲法を改正する必要があるのか、その理由を問うことが最重要である。一国の基本法である憲法の改正には、相当の必然性があるべきでる。そこで改正理由とされる事柄を挙げ、私なりの考えを述べる。  理由の第一は、現在の憲法は条文と解釈がかけ離れすぎていて、国民には理解しにくいという声が多いことだ。一見もっともなようにも思える。しかし、それは国法の基本的原理を示している憲法であれば当然のことで、改正したところで時代とともに判例等により憲法の解釈は展開されるものである。実際にそのような条項は相当な数にのぼっている。果たして改正によって解釈を一つ一つ明文化することに、どれほどの意味があるのだろうか。また、既に解釈として国民生活に定着している事柄について、大変なエネルギーをかけてまで改正することは本当に必要であるとは思えない。  第二に、単に国民へのアンケート調査で、憲法改正支持派が増加しているということが理由に挙げられている。しかし、アンケートが国民の意識を正確に反映しているかは疑わしい。特に憲法問題のように、専門的な知識が一定要求される場合はなおさらである。また、アンケートを全ての根拠とするのであれば、極端な話、アンケートで政治を行えばよいのであって、政治家の見識など全く不要ということになる。
  • 憲法 憲法改正 憲法9条 日本 社会 政治憲法問題
  • 550 販売中 2008/05/08
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  • 憲法改正について
  • 日本国憲法制定過程及び憲法改正の動きを踏まえて、日本国憲法は如何にあるべきか。まず、私は日本国憲法を改正する必要性はないばかりではなく、改正すべきではないと考える。この立場にたって現在の憲法改正論について以下のように論じる。 第一章 改正理由 現在、日本では憲法改正についての論議がなされている。しかし、この問題を考えるにあたっては、なぜ憲法を改正する必要があるのか、その理由を問うことが最重要である。一国の基本法である憲法の改正には、相当の必然性があるべきである。そこで、改憲論者の改正理由とされる事柄を挙げ、私なりの考えを述べる。  理由の第一は、現在の憲法は条文と解釈がかけ離れすぎていて、国民には理解しにくいという声が多いことだ。一見、もっともに思える。しかし、それは国法の基本的原理を示している憲法であれば当然のことで、改正したところで時代とともに判例等により憲法の解釈は展開されるものである。実際にそのような条項は相当な数にのぼっている。果たして改正によって解釈を一つ一つ明文化することに、どれほどの意味があるのだろうか。また、既に解釈として国民生活に定着している事柄について、大変なエネ
  • 憲法 日本 人権 戦争 文化 社会 政治 9条 法学 法律 東海大学
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  • 憲法
  • 問5:日本国憲法下の立法の意義について、立憲君主制としての明治憲法から立憲民主制たる日本国憲法への構造展開を踏まえ、国会が何を自ら決定しなくてはならないのかという観点から説明せよ。  立憲君主制においては、「立法」は形式的法治主義たる国王権力の拘束としての「立法」であった。原則として、君主の権能は自由性と包括性を持つものであったが、その例外として、①議会が法律を制定した場合行政権の行使はそれに違反してはならないとする「法律の優位」、②臣民の権利・自由を侵害する行政権の行使には国民代表議会の制定する法律の根拠を要するという「法律の留保」、③臣民の権利・自由を侵害する規定、つまり法規の定立は形式的
  • 日本国憲法下の立法の意義
  • 550 販売中 2008/07/20
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  • 憲法改正について
  • 憲法改正について Ⅰ 憲法改正の意義 1 はじめに 「憲法改正とは、憲法所定の手続に従い、憲法典中の個別条項につき、削除・修正・追加を行うことにより、または、新たなる条項を加えて憲法典を増補することにより、意識的・形式的に憲法の変改をなすことをいう。このように憲法改正は、憲法典の存続を前提としてその個々の条項に変改を加えることを意味し(部分改正)、もとの憲法典を廃して新しい憲法典にとってかえる行為を含まないのを原則とする。後者の場合は新憲法の制定であって、通常法的連続性の断絶を意味する。ただ、憲法の中には新しい憲法典にとってかえる行為をも改正として捉え、これを明記するものがある(1874年のスイスの憲法がその例で、「全部改正」と「部分改正」とが共に可能な旨明記しその手続を別々に規定している。アメリカ合衆国憲法は、改正の一方法として憲法会議のことについて定めているが、レーヴェンシュタイ2によれば、間接的に「全部改正」の可能性について規定したものとされる)。」 2 憲法の最高法規性 (1)形式的最高性 「憲法が国法秩序の段階構造において最も強い形式的効力をもつ規範であることは、憲法の改正に通常の法律の改正の場合より困難な手続を要求している硬性憲法においては、言わば当然のことであり、それを明示する規定が存在すると否とにかかわりない。したがって、たとえば日本国憲法98 条1項も、硬性憲法であることを明らかにした96 条から当然に導き出される結論を確認する意味にとどまる。それ自体に独自の積極的意味があるわけではない。こう解すれば、形式的効力の点で憲法が法律以下の国内法に対して最上位にあること、これを形式的最高性と呼べば、この形式的最高性は、成文硬性憲法のコロラリーであり、憲法が国の最高法規であることの本質を示すものではないということになろう。」 (2)実質的最高性 イ)形式的最高性を基礎づけるもの 「憲法は、(中略)本来は、人間の権利・自由をあらゆる国家権力から不可侵なものとして保障するという理念に基づいて、その価値を規範化した、国家権力に対する法的制限の基本秩序である。こういう「自由の基礎法」であるところに最高法規性の実質的根拠がある。」 ロ)97条の意味と価値の序列 「第一の問題は、基本的人権の永久・不可侵性を確認している日本国憲法97条が「最高法規」の章に置かれていることの意義である。憲法11条とほぼ同趣旨の規定であるうえに、「最高法規」の章にあること自体、「結びつきは自然でない」とか、「その位置を誤ったもの」であるとか、いう批判もある。 実質的最高性の原則があって初めて、形式的最高性を確認した98条1 項が導き出されるという、密接な憲法思想史的関連を考えると、それを明示する97条が「最高法規」の章の冒頭に存在することは、11条と異なる独自の重要な意味を有すると言わねばならない。そこには英米法の「法の支配」の原理の端的な表現を見出すことができる。「一見して脈絡を欠く条項の集合のごとく感ぜられる」最高法規の章も、「『法の支配』の表現としては統一した意味をもつのである」。」 「第二は、実質的最高法規性を重視する立場は、憲法規範を価値序列と考え、その核心的価値である「個人尊重」の原理とそれに基づく人権の体系を憲法の根本規範と解するので、憲法規範に価値の序列が存在することを当然に認めることである。憲法を作る権力が憲法によって作られた権力と別に存在するという立場からは、憲法制定権から憲法改正権(制度化された憲法制定権)さらに一般の国家権力(立法・司法・行政)と
  • 憲法 改正 日本 憲法改正 アメリカ 議員 法律 問題 政治 平和
  • 550 販売中 2007/11/17
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