連関資料 :: 緊急避難

資料:6件

  • 緊急避難
  • 医師Xは、腎臓病で瀕死の患者Aを救うために、全身麻酔で肝臓手術中の患者Bから無断で腎臓1個を摘出した。おかげでAは救われた。XはBに対する傷害罪の罪責を負うか。 この事例は一般的に考えた場合、Bは何の承諾もなく結果的には安全であったものの、一時的には全く本人に関係のないことにより生命の危機にいたり、腎臓という身体を傷害されたものと考えられ、それは無抵抗の者に攻撃するのとさほど変わらない行為と考えられ、刑法第204条 傷害「人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」が正当であると考えられる
  • レポート 法学 緊急避難 傷害罪 刑法第204条
  • 550 販売中 2006/06/22
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  • 第17回:緊急避難
  • 第17回   課題レポート  「緊急避難」 ケース  医師Xは、腎臓病で瀕死の患者Aを救うために、全身麻酔で肝臓手術中の患者Bから無断で肝臓一個を摘出してAに移植した。おかげでAは救われた。XはBに対する傷害罪の罪責を負うか。  今回のケースは、死に瀕している者を救う目的で、他者の利益を侵害したという事例であり、このことが緊急避難に当たるか、ということが問題である。まず、緊急避難の構成要件は、①自己または他人の法益に対する「現在の危難」が存在すること②現在の危難を避けるためにやむを得ずした行為であること③避難行為から生じた損害が、避けようとした害の程度を
  • 生命 比較 緊急避難 事例 構成要件 傷害罪 傷害 他者 個人 移植
  • 550 販売中 2009/06/23
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  • 正当防衛と緊急避難の異同
  • 正当防衛とは刑法36条1項「急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。」を要件・効果とするものである。一方、緊急避難とは37条1項「自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しない。」を要件・効果とするものである。  そこで正当防衛と緊急避難の異同について以下で説明する。 まず、両者はいずれも緊急行為であり、その本質を「罰しない」とする理論的根拠は、緊急避難において争いはあるものの、違法性阻却事由である点が共通している。
  • レポート 法学 正当防衛と緊急避難の異同 正当防衛 緊急避難 刑法 刑法総論
  • 550 販売中 2007/07/15
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