連関資料 :: 安全
資料:94件
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海外出張者安全マニュアル
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海外出張者安全マニュアル
内容
1.安全対策の基本的な心構え
(1)まず心構え
(2)行き先はどんなところか
(3)何を調べるか
2.安全な出張のためのトラベルヒント
(1)貴重品の盗難・紛失に備えて
(2)飛行機の利用
(3)タクシーの利用
(4)ホテルの利用
3.安全を確保するための行動ルール
(1)一般的な行動ルール
(2)ホテルでの行動ルール
(3)空港での行動ルール
(4)市街地での行動ルール
4.海外出張と健康管理
(1)渡航前の準備
(2)航空機の中での注意
(3)出張地での注意
5.緊急事態に備えよう
(1)政情の悪化、急変に対して
(2)路上強盗に襲われた場合
(3)医療緊急事態の場合
1.安全対策の基本的な心構え
海外出張が決まったら、まず第一に、行き先がどんなところなのか知りたくなるものですが、現地の実際の状況を自分の抱いている印象だけで判断すべきではありません。次に、出発のための準備にかかりますが、忘れてはなら
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海外勤務
海外危険情報
- 全体公開 2008/11/18
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原子力発電所の安全と安心
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原子力発電は、日本での電力供給の多くの部分を占める重要なエネルギー源である。
その一方で、原子力という放射性物質を使うこの発電は、大きな危険も内包する。福井県の美浜原発での事故は、記憶にも新しいと思う。また、冷却水漏れや構造上の問題は、年に1〜2回のペースで必ず報道されるし、原発の周囲の放射能レベルが、他の地域より高いのも事実である(十分に安全基準値以下ではあるが)。そこで、原発が本当に安全かどうか、とともに、周囲の住民が安心して暮らせるのかが、原発に関する問題の焦点になる。
まずその安全性である。インターネットで調べれば必ず、何重にもチェックし事故が起こらないようにしている、とある。にも関わらず、今までにも数多く事故は起こっている。
その原因の一つに、原発の老朽化があるように思う。美浜原発でいえば、そろそろ築30年を迎えようとしている。色々なところに痛みが出てきてもおかしくないであろう。にも関わらず、先日の事故では、当該箇所のチェックを全くしてこなかったと聞く。ちょっとのミスが大惨事を招き、人命に関わる原発では、決してミスや不手際は許されない。その辺りの意識を改善できない限り、決して事故は防げないであろう。次に述べる安心にも関わってくるが、絶対に事故を起こさないと保障できるほどでなければ、原子力発電所の未来は明るくない。
次に、安心、特に周辺住民の安心に関してである。現在の状況では、あまり住民の安心が確保できているとはいいがたい。そのために、地元でも反対運動が起こったり、老朽化した今の原発に変わってどこかに新しいものを立てようにも、その場所が見つからないのである。
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レポート
理工学
原子力発電所
福井
安全
安心
- 550 販売中 2005/12/01
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吉田茂の安全保障政策
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1.はじめに
敗戦と占領・講和を経て国際社会に復帰する過程で、吉田茂が基地の提供を通じてアメリカに安全保障の大部分を依頼しつつ、自衛のための軍備を徐々に整備する方針を決定したことは、戦後日本を方向づける上で重要な意味を持っている。そのため吉田の外交・安全保障政策が、戦後史研究において中心的な検討課題となってきた。
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吉田茂
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吉田ドクトリン
再軍備
講和
安全保障
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安全配慮義務と履行補助者?
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最高裁昭和50年2月25日判決 民集29巻2号143頁 判時767号11項
☆最高裁として初めて自衛隊員の交通事故死亡事件において国の安全配慮義務を肯定した。
<事実の概要>
自衛隊員Aは、昭和40年7月13日、自衛隊内の車両整備工場において車両整備工場において車両整備中に後進してきた同僚B運転の大型自動車に轢かれ即死した。Aの両親Xは、同年7月14日にこの事情を知らされた。Xは、国家公務員災害補償法に基づく遺族補償金の支給を受けたが、昭和44年10月6日、これとは別に、国Yに対して自賠法3条に基づく損害賠償請求の訴えを提起した。
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安全配慮義務
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安全配慮義務と履行補助者
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安全配慮義務と履行補助者
安全配慮義務とは
使用者が被用者の就労の安全にも配慮すべきとする信義則上の義務。安全配慮義務を労働契約に付随する義務として認める。これを認めることによって、労働者の工場内の事故などについて会社側に損害賠償責任を認めやすくなる。直接、使用者と被用者の間に被用者の安全に配慮するという契約上の特約がなくても、信義則によって使用者にそのような義務を負わせ、単なる不法行為を越えた債務不履行責任を使用者に問えるようにした。
当初,雇用契約について労働者保護のため政策上認められた特殊な付随的義務として観念されていたが,判例によって,より一般的に「ある法律関係に基づいて特別な社会的接触の関係に入った当事者間において,当該法律関係の付随義務」として認められる(最判昭和50・2・25民集29・2・143)とされ、その射程は診療契約・在学契約・請負契約など多方面に広がっている。義務違反に対する責任の法的性質を始め要件・効果に関しては,なお争いがあり,契約責任構成,不法行為責任構成及び,両者の中間的責任と位置づける見解がある。
関連問題
一般の国家公務員が公務災害を被った場合、その公務員は、損害賠償として、国家賠償法、自賠法等に基づく不法行為を理由とする請求をなしうるが、その請求の消滅時効期間は会計法上5年間とされている。しかし、本判決が引用する50年判決は、国は公務員に対し、不法行為法上の損害賠償義務とは別に、本判決で引用されているような安全配慮義務を負っており、これに基づく損害賠償請求権の消滅時効期間は民法167条(債権等の消滅時効)により10年間であるとした。
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安全配慮義務
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安全配慮義務と履行補助者?
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安全配慮義務と履行補助者?
最判昭和58年(1983年)5月27日第二小法廷判決 民集37.4.477 判時1079.41
損害賠償請求事件
<判決要旨>
自衛隊の部隊の隊長Aが、同隊の自動車を運転し、隊員輸送の任務を終了した帰途、路面が雨で濡れ、かつ、アルファルトが付着して極めて滑走し易い状況にあることを看過し、急に加速した等運転者として道路交通法上当然に負うべき通常の注意義務を怠ったことにより右自衛隊の自動車に同乗を命ぜられた部下Bを死亡させたとしても、それだけでは国(Y)に右同乗者に対する安全配慮義務違反があるとはいえない。
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安全配慮義務
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新しくなった
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