連関資料 :: レポート

資料:8,463件

  • とみびレポート
  • 19世紀後半、当時の科学技術進歩の一つであった写真術により人々は物体のありのままの姿を捉えることができるようになった。この画期的発明に触発された印象派画家たちは世界の「瞬間性」を描くことに執心したのである。そもそも印象派以前、絵画の世界は創造の世界で、芸術とは芸術家の信奉する思想理念の表現物であると考えられていた。従って自らの感覚に正直にそのまま書く印象派の試みは異例であり、当時アカデミーから大批判を浴びた。印象派は特に太陽光をいかにしてキャンバス上に表現するか、ということに着目した。また風景の印象や光など表現対象を眼で実際に見て完璧に再現しようと屋外で制作することを推奨した。それをいかに色彩豊かに、忠実に描くかを追求し始めた。その結果、絵の具本来の質感を生かして対象を表現する技法に行きついた。そのため多くの印象派絵画は多彩な色の斑点を重ねたようになっている。 印象派の代表としてまずクロード・モネを挙げる。モネの代表作といえば「睡蓮」であるが、これはパリ郊外のジヴェルニーで描かれた。庭園に咲く睡蓮を屋外で描いているおり、印
  • 美術 印象派 モネ ゴッホ マネ ポストモダン ルノアール
  • 550 販売中 2009/07/17
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  • エクスターンシップ 感想レポート
  • エクスターンシップ・レポート ●依頼者と弁護士の関係について  短い期間だったが、エクスターンシップ先の弁護士の方々が引き受けている様々な事件について記録を検討した上で、依頼者との打ち合わせや法律相談に同席したり、その終局的解決の場所である裁判を傍聴させてもらうなど、生きた事件を体験することで、弁護士業務とは、各々の紛争を法律で捉えるだけではなく、法律で捉えきれないものまで含めて依頼者の方々の悩みをすくい上げるという、まさに「人」に接する業務であることが強く実感できた。  ロースクールでの授業や普段の勉強では、裁判を提起するまでに成熟してしまい、裁判以外の方法で紛争解決できなかった事件を扱うこ
  • 情報 法律 問題 裁判 方法 相談 事件 勉強 問題解決
  • 2,200 販売中 2009/10/05
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  • 憲法 代替レポート
  • 評価Sをいただいた慶應通信憲法学の代替レポートです。良心・思想の自由について論じる内容となっています。 ※レポート作成の参考資料としてご使用ください。 ※本レポートの使用が剽窃等の不正行為に該当しないよう取扱いには十分ご注意ください。
  • 慶應通信 憲法代替レポート
  • 990 販売中 2022/09/07
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  • 特許法に関するレポート
  • 課題1  特許請求の範囲、明細書・図面の機能・役割を説明せよ。(特許権の技術的範囲が何に基づいて定まるのかということについて必ず説明すること。また補正の内容の制限(新規事項の追加の禁止)との関係についても触れること。)  特許権の範囲は、「特許請求の範囲」に「明細書・図面」までを含めた出願書類全体から判断される。また、「特許請求の範囲」と「明細書・図面」はそれが特許になった場合には権利書としての役割と、第三者に発明の内容を開示する技術分権としての役割の両面を担うことになる。以下、それぞれについて具体的に述べる。  特許請求の権利の範囲は狭いほど従来技術との差が明確になるので、権利を取得しやすいが、権利行使の際には権利範囲が広い方が有利なので、双方のバランスが大事である。  明細書は発明の具体的な内容について簡潔明瞭に記載したものである。審査の段階で拒絶されないよう、発明を実施するために必要なことは全て書き出しておくべきである。  図面とは、発明の実施の形態、もしくは実施例の構造や動作を具体的に図面により表現するものである。描き方は原則として製図法に従って描く。  また、出願時の特許請求の範囲や明細書(及び図面)の表現に不備があると気がついたり、特許庁に指摘された場合は、手続補正書により補正することができる。しかし、先願主義の趣旨に沿うべく、補正できる時期及び内容について一定の制限が設けられている。基本的に、新規事項の追加は不可である。  特許出願から最後の拒絶理由通知までの間は、出願当初の明細書または図面に記載された事項の範囲内のみ補正が可能である。最後の拒絶理由通知から拒絶査定まで及び拒絶査定不服の審判請求時は、特許請求の範囲の補正も明細書(及び図面)の補正も可能である。
  • レポート 法学 特許法 弁理士 PCT出願
  • 全体公開 2010/03/31
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  • 現代経営レポート
  •  今日本では、ほぼ「終身雇用・年功序列という長期ストック型の雇用」(テキスト40頁)が崩壊し、多くの企業でリストラが行われている。「『経済白書』(1999年版)までが「雇用・設備・債務という3つの過剰の解消が重要」と「リストラのすすめ」を説いている」(新書8頁)のであるから、リストラはまだまだ続くであろう。では、日本経済に大きな影響を与えているリストラに何か問題はないのだろうか。実は日本のリストラは4つの間違いを犯していたのだ。 まず、第1の間違いは、リストラのタイミングである。日本はデフレの下でリストラを行ってしまった。デフレの下でのリストラは、「リストラされた労働者の所得低下だけでなく、企業に残った労働者の雇用不安が強まる」(新書11頁)ので、消費不振が進む。このような消費低迷を止めるためには、デフレの下でのリストラはやめるべきである。企業はコストを削減せねばならないときには、リストラという雇用調整ではなく、一定割合での賃金カットといった賃金調整をすべきだと思う。この方が、雇用への不安も減り、消費低迷に歯止めがかかるであろう。  第2の間違いは、リストラのスピードが速すぎることである。リストラの本当の目的は「企業が市場で勝ち残るために生産性を上げることにある」(新書14頁)とある。そのためには、技術面での裏付けが必要であるが、日本のリストラは、それがない。このような事態が続けば、リストラされなかった従業員も仕事を抱え込んで過労になり、また、リストラされた従業員も将来不安のために自殺に追い込まれるという悪循環が続くであろう。  第3の間違いは、リストラの方向性を間違っていることである。
  • レポート 経営学 リストラ 能力主義 終身雇用
  • 550 販売中 2005/12/23
  • 閲覧(1,410)
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