連関資料 :: 利益相反行為について

資料:3件

  • 商事法 取締役の利益相反行為について
  • 商事法 取締役の利益相反行為について 1.会社と取締役との法律関係には委任の規定が適用され(会社法330条),取締役が職務を行う際には善管注意義務(民法644条),忠実義務(355条)を負い,取締役会の各取締役の職務執行に対する監督機能(326条2項2号,4項6号)から監督義務を負うので,具体的な法律,定款の規定に違反した場合はもちろん,これらの義務に違反して会社に損害を与えたときは,任務懈怠となり,会社に対して損害を賠償する責任を負う(423条1項)。
  • 商事法 取締役 利益相反行為 会社法
  • 550 販売中 2008/08/29
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