連関資料 :: 憲法の定める自由権(特に精神的自由)について述べよ。

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  • 憲法定める自由(特に精神自由)について述べなさい。
  • 「憲法の定める自由権(特に精神的自由)について述べなさい。」 基本的人権の尊重は日本国憲法の基本原理の一つであり、侵すことのできないものとして保障されている。基本的人権とは、人間が生まれながらに平等に持っている権利のことで、差別を受けないで育っていける権利、自由権、参政権、請求権などをまとめたもののことを言う。これらの権利は国家といえども妨害できない権利であるとして日本国憲法に規定されている。 基本的人権の中には自由に生きる権利がある。一般的には自由権と呼ばれる権利である。これは国家(政府機関)が、国民(住民)の自由を制限することを原則的に禁止し、日本人が精神的にも身体的にも自由である状態を保つことができることを定めた権利である。つまり、国家が個人の領域に対して、権力的に介入することを排除して、個人の自由を保障する権利のことを自由権というのである。 自由権の中には人身の自由、経済の自由、精神の自由などがある。 人身の自由とは、身体の拘束を受けない自由であり、不当に逮捕されない権利、奴隷的拘束・苦役からの自由などがある。 経済的自由とは、経済的諸活動の自由のことであり、職業選択の自由、財産権の保障等がこれに当たる。 精神の自由とは精神活動にいっさいの拘束や強制を受けない自由をあらわした権利であり、思想・良心の自由、信教の自由、学問の自由、表現の自由など幅広い精神活動の自由を保障する。 以下、精神の自由について詳しく述べる。 思想・良心の自由 思想・良心の自由は個人の世界観、人生観、主義、主張など、人格を支える内面的な精神作用を制限せずにどのような思想を持ってもよい自由を言う。これは憲法第19条の文「思想および良心の自由はこれを侵してはならない」として日本国憲法の中で保障されている自由である。個人の思想が内面にとどまっている限りはいかなる理由によっても制約されず、たとえ国家権力といえどもこれに干渉することは許されないとされている。つまり絶対的な精神的な思想・良心の自由が保障されているのである。これはたとえ「危険で反民主主義的な思想」を個人が保有していても、行動として表現されない限り、国家がそれを抑圧したり、禁止したり、処罰したりすることは許されないとしている。 では、思想・良心の自由で示される「個人の思想が内面にとどまっている限り」とはどこまで許容されているのであろうか。憲法第19条をめぐる有名な判例で「三菱樹脂事件」がある。この事件は、学生運動をしていた成人が、入社面接の際にその事実を秘密にし、秘密が発覚したために、会社の採用を拒否された事件である。この成人はこの採用拒否を不当として会社を相手取って裁判を起こした。この裁判で、最高裁は企業の自白は憲法第19条の規定は私人間には直接的には適用されないとした。つまり、採用拒否は合憲であると判断したのである。この事件から、思想良心の自由は国家を相手には認められているが、私人間の間には影響を与えるということになった。 信教の自由 信教の自由とは特定の宗教を信じる若しくは信じない自由のことである。これはどんな人でもキリスト教を信じて良いし、仏教を信じて良いし、またはどの宗教も信じなくて良いということを保障している自由である。これは憲法第20条第1項「信教の自由は何人に対してもこれを保障する」として、憲法によって保障されている。 日本国憲法は国家と宗教との結合を禁止する政教分離原則が明示されている。憲法第21条1項後段に「いかなる宗教団体も、国から特権を受けてはならない」とあり、国の非宗教性を「制度的に保障」し
  • レポート 法学 日本国憲法 自由権 精神的自由
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  • 法学「憲法定める自由(特に精神自由)について述べよ
  • 「憲法の定める自由権(特に精神的自由)について述べよ」  現在、私たちには様々な自由が与えられ、日々生活している。この自由は憲法上で保障されており、憲法は他のどの条例や条約などの成文法よりも優位な関係にあるため、その自由は永久に国民の権利とされている。 人権とは、人間であるだけで価値があるという「人間尊厳」の原理と相互に配慮し合う個人主義を根拠とし、原則的に公権力によって侵されないものである。人権思想は主としてヨーロッパで展開したものであり、その歴史的背景には、キリスト教と啓蒙思想家らの影響があり、あるいは協会組織や絶対王政かで顕在化する身分制との対決を抜きに考えることはできないものである。かくして人権の中核は、以上の歴史的背景から、国家が個人領域に権力的に介入することを排除して個人の自由な意思決定と活動とを補償する「自由権」となり、法の下の平等概念がそれらを支える権利概念となった。その中核は「精神的自由」であり、特に絶対王政を背景とした宗教的弾圧とそれへの抵抗という、人権の発展過程の歴史的背景から生み出された必然的な産物である。 わが国の歴史をみると、大日本帝国憲法下では、国民は権
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  • 法学Ⅰ憲法定める自由(特に精神自由)について述べよ。」 課題レポートA判定
  • 自由権は、基本的人権の一つであり、国家から制約・強制されずに、自由に物事を考え、自由に行動できる権利のことをいう。古くはイギリス権利章典・アメリカ独立宣言・フランス人権宣言から今日まで続く歴史を持つ。その内容は、人間の自由のすべてに及ぶため、一覧を作ることはまず不可能である。また自由権は、人権の中でも特に重要な人権とされている。  ここで1つ押さえておかねばならないのは、人のもつ権利及び自由は、もともと他人の存在を前提にしてはじめて意味をなすということである。つまり、本来不可侵であるはずの人権の行使も、他人との人権との相互関係においては制約を受けることがある。このような限界が憲法でいう「公共の福祉」に反する場合の基本的人権の保障の限界である。
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