新司法試験択一まとめ(会社法設立・財産引受)

閲覧数1,423
ダウンロード数1
履歴確認

    • ページ数 : 3ページ
    • 会員550円 | 非会員660円

    資料紹介

    タグ

    資料の原本内容 ( この資料を購入すると、テキストデータがみえます。 )

    【財産引受】
    1定款に記載または記録のない財産引き受けにあっては譲渡人も、その無効を主張することができる。
    ○判例は、28②は現物出資規制の潜脱を防止し、または、広く株主・債権者などの会社の利害関係人等の保護を目的とするものであるとして、定款に記載のない財産引受の無効は相手方も主張できる確定的・絶対的な無効であるとして追認を認めない。この判例により定款に記載のない財産引受の無効は絶対的な無効であって、譲渡人も主張しうる。
    2定款に記載または記録のない財産引受であっても、成立後の株式会社が株主総会の特別決議で追認すれば有効となる。
    ×追認は認められない。
    3財産引受は、発起人が行うことができる営業の開始の準備行為である。
    ×営業開始の準備行為は判例によれば発起人の権限の範囲外とされる。そして、開業準備行為のうちの財産引受については、原始定款に記載される等の法定の要件を満たすもののみではあるが、権限の範囲内とされる。
    4定款に記載のない財産引受についての判例が採用する見解について、この立場の論拠となりうるものを選べ
    ①発起人の権限はいわゆる開業準備行為に及ぶと解すべき
    ②会社による追認を認...

    コメント0件

    コメント追加

    コメントを書込むには会員登録するか、すでに会員の方はログインしてください。