判例百選民法Ⅱ(後遺症と示談,民法724条後段の除斥期間の効力を制限する特段の事情)

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    判例百選 民法Ⅱ
    後遺症と示談(最高裁S43.3.15)
    民法724条後段の除斥期間の効力を制限する特段の事情(最高裁H10.6.12)
    後遺症と示談(最高裁S43.3.15)
    【位置づけ】示談契約による損害賠償請求権の放棄の効力
    【事案】BはY会社のCが運転する車に接触され障害を負った。Bは比較的軽微な障害と思い、事故後10日も経たないうちにYとの間で①Yは自賠保険金10万を支払う②Bは以後事故による治療費や慰謝料を一切請求しないという示談契約を締結した。しかし!事故から1ヶ月して重症であることが判明し、Bは再手術。手術後に機能障害が残り、入通院17ヶ月を要し、77万の損害を被った。
         Yが損害填補請求に応じないため、Bは国Xに労災保険金を請求し、給付を受け、Xは労働者災害補償保険法にもとづいて、Bの損害賠償請求権を保険給付の限度において代位したものとしてYにその支払を求めた。
    【Yの主張】①示談によってBの損害賠償請求権は消滅している
            ②労災補償を受ける者(B)が第三者(Y)から損害賠償を受けたor損賠債務を免除した場合においては、その限度において損害賠償権...

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