連関資料 :: 障害者福祉

資料:166件

  • 障害福祉論Ⅰ-1
  • 障害者福祉論Ⅰ-1  通信教育のレポートです。あくまで参考にお願いします。一部変えただけや、そのまま写したりは、違反になり処罰の対象となります。2003年度に措置制度から支援費制度へ移行しましたが、どうして破綻したのか述べ、障害者自立支援法について自分の考えを述べています。
  • 福祉 社会福祉 介護 社会 障害者 障害 支援 制度 自立 介護保険
  • 550 販売中 2010/05/09
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  • 障害福祉施策の概要について述べよ
  • 「障害者福祉施策の概要について述べよ」  障害者福祉の施策は、障害者基本法に定義されている障害者に対して、基本的理念を具体化していくことにある。障害児に関しては児童福祉法、身体障害者、知的障害者、精神障害者に関する福祉施策は、それぞれ身体障害者福祉法、知的障害者福祉法、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律にもとづいて行われている。以下では、それぞれの福祉施策について関連する法規と対応させながら述べ、今度のあり方について考察する。 1.身体障害者福祉  身体障害者福祉法は、1949(昭和24)年に制定された。この法規の目的は、第1条に規定され、「身体障害者の自立と社会経済活動への参加を促進するため、身体障害者を援助し、及び必要に応じて保護し、もって身体障害者の福祉の増進を図ることを目的とする」となっている。身体障害者の自立は、職業復帰のみのでなく、広く生活の安定に寄与することも含めて個人の権利と尊厳が重んぜられた社会の構成員として生きていくことである。身体障害者のための福祉施策は、利用者がその施策の対象者であることを明確にするために、身体障害者手帳の交付が行われている。 在宅福祉サービス  身体障害者の在宅福祉サービスには、身体障害者居宅介護等事業(ホームヘルプサービス)、身体障害者デイサービス事業及び身体障害者短期入所事業(ショートステイ)の身体障害者居宅生活支援事業と日常生活用具給付等事業がある。 施設福祉サービス 身体障害者更生援護施設は、大別してリハビリテーション等の訓練を主とする更生施設、介護サービスや日常生活の便宜を提供する生活施設、雇用されることが困難な障害者のための訓練や生活・就労の場を提供する作業療法施設、地域で生活している障害者の利用を目的とした地域利用施設の4種類がある。 在宅福祉サービス、施設福祉サービス以外にも更生訓練費の支給、更生医療の給付等更生援護のための施策が行われている。自立と社会参加を支援するために行われている施策には、進行性筋萎縮症者療養等支給事業、障害者自立支援・社会参加総合推進事業がある。  2.知的障害者福祉
  • 福祉 障害者 障害 情報 介護 地域 法律 自立 知的障害 家族
  • 550 販売中 2007/11/11
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  • 障害福祉施策の概要について述べよ
  • 「障害者福祉施策の概要について述べよ。」 我が国の障害者施策の憲法と言われる「障害者基本法」が制定されたのは、1993年である。これは、1970年に制定された「心身障害者対策基本法」を社会経済情勢に対応して内容・名称等を一部改正したものである。 「障害者基本法」の概要は、第1条「この法律は、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策に関し、基本的理念を定め、及び国、地方公共団体等の責務を明らかにするとともに、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策の基本となる事項を定めること等により、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策を総合的かつ計画的に推進し、もつて障害者の福祉を促進することを目的とする。」とあり、この法律の目的が述べられている。 続く第2条は「この法律において「障害者」とは、身体障害、知的障害又は精神障害(以下「障害」と総称する。)があるため、継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける者をいう。」とあり、障害者の定義を述べている。 第3条には「すべて障害者は、個人の尊厳が重んぜられ,その尊厳にふさわしい生活を保障される権利を有する。」とあり、この法律の基本理念を述べている。 障害者基本法は全26条から成っており、先に述べたものの他に、障害者福祉について国民の理解を得る為に12月3日~9日を「障害者週間」に設定し、政府・都道府県・市町村は「障害者基本計画」を策定せねばならない等の内容を規定している。 また、障害者福祉に関する基本的施策は11分野に分けられており、①医療、②介護等、③教育、④職業相談等、⑤雇用の促進等、⑥住宅の確保、⑦公共的施設のバリアフリー化、⑧情報の利用におけるバリアフリー化、⑨相談等、⑩経済的負担の軽減、⑪文化的諸条件の整備等と規定されている。 障害者福祉施策について、「身体障害者福祉」、「知的障害者福祉」、「障害児福祉」、「精神障害者福祉」に分けてまとめる。 「身体障害者福祉」 身体障害者福祉の目的は、身体障害者福祉法の第1条に規定されている。「この法律は、障害者自立支援法 (平成17年法律第123号)と相まつて、身体障害者の自立と社会経済活動への参加を促進するため、身体障害者を援助し、及び必要に応じて保護し、もつて身体障害者の福祉の増進を図ることを目的とする。」とあり、身体障害者の人間としての尊厳について触れた内容である。 第2条では「すべて身体障害者は、自ら進んでその障害を克服し、その有する能力を活用することにより、社会経済活動に参加することができるように努めなければならない。」 と規定し、身体障害者自身による自助努力を必要とする事を定めている。 同条第2項では「すべて身体障害者は、社会を構成する一員として社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加する機会を与えられるものとする。」として、リハビリテーションを促している。 身体障害者福祉施策において、対象者に身体障害者手帳の交付を行っている。交付を受けた者に対して、在宅及び施設サービスを通して社会参加を行うこととしている。 在宅サービスとして、身体障害者居宅介護等事業(ホームヘルプサービス)、身体障害者デイサービス事業、身体障害者短期入所事業(ショートステイ)、日常生活用具の給付等がある。 また、施設サービスとしては、肢体不自由者更生施設、視覚障害者更生施設、聴覚・言語障害者更生施設、内部障害者更生施設等の「更生施設」、身体障害者療護施設、身体障害者福祉ホーム等の「生活施設」、授産施設、身体障害者福祉工場等の「作業施設」、更には地域利用施設が4
  • 障害者基本法 障害 施設
  • 550 販売中 2008/04/14
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  • 精保:障害福祉の理念について述べよ
  • 「障害者福祉の理念について述べよ。」 1.障害者福祉の基本理念 現在、障害者自立支援法の施行により、日本の障害者福祉は法律・サービス・対象などほぼ全面にわたって大きな展開をみせている。 障害者福祉の基本理念、つまり考え方は「障害者を人として尊重し、その能力を十分発達できるように助け、障害のない人と共に生き、住みなれた地域のなかで充実した人生を築き上げることができるように支援することである。今日まで障害者に対する社会の意識は、長い間差別と偏見のなかにあった。  障害者福祉の基本理念は、障害者基本法第3条に次のように規定されている。  「すべて障害者は、個人の尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい生活に保障される権利を有する」「すべて障害者は、社会を構成する一員として社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加する機会が与えられる」。  つまり、障害をもつ人が障害を理由に社会参加の機会を制約されることなく、障害をもたない人と同等に、社会のあらゆる分野に平等に参加する機会を享受するという理念である。 2.国連の動向 1948年に国連で採択された「世界人権宣言」が戦後初めて、地球上のすべての
  • 障害者福祉 障害者自立支援法 児童権利宣言 ノーマライゼーション
  • 550 販売中 2008/12/03
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  • 障害福祉の根幹を成す援助行動
  •  冒頭からローカルな話題で恐縮だが、江東区には視覚障害者に対する朗読サービスというものがあって、週に一度3時間、読みたい本を読んでもらえる。自分で本を読むことの出来ない視覚障害者にとって週に3時間の「読書」時間が十分とは言い難いだろうが、その不十分なサービスさえもボランティアによって賄われているのが実情で、ボランティアなしにこのサービスを提供することは出来ない。実際、他の区市町村ではこの制度が存在しないところもあると聞くから、江東区は恵まれているのかも知れない。  視覚障害者に対するサービスに限らず、いわゆる健常者は自分の居住地域でどのような障害者サービスが提供されているかを知る機会はほとんどないのではないだろうか。またそのサービスのどの程度がボランティアによって担われ、どの程度が税金を資本とした業者によって担われているのかも、知る機会どころか考える機会もない人がほとんどのように思う。知人との会話の中やメディアでのボランティアの扱われ方から、世間の「ボランティア」というものへの意識の低さを感じずにはいられない。わたしは母が冒頭で挙げた朗読サービスのボランティアの一員であることや、叔母が聴覚障害者への手話通訳ボランティアをしていること等の影響で、以前から障害者へのボランティア、そして障害者福祉に関心があった。  障害者には社会的な援助が必要である。その援助をするのは、ボランティアだけではないはずだと思うのだ。障害者の実情と社会的援助、障害者福祉について考えながら、障害者福祉と援助行動の関係性について考えてみたいと思う。 障害者の実情  以下に挙げた数値は全て江東区在住の障害者についてのアンケート調査の結果に基づいている。  一般に障害と呼ばれるものの中で、最も多いのが肢体不自由だ。肢体不自由とは上肢・下肢・体幹機能の障害のことを言い、うち43.8%が何らかの介助を必要としている。
  • レポート 心理学 社会心理 福祉 援助行動 ボランティア 援助と報酬
  • 550 販売中 2006/01/14
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