法学レポート1

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    資料紹介

    裁判規範の1つとして、刑事訴訟法319条1項がある。この規定の機能について論じなさい。

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    ○法は社会規範の中でも裁判規範であるという特色を持っている。例えば拷問などによって得られた自白は「これは証拠とすることができない」(刑事訴訟法319条1項)としている。この条文が直接意味している事は、裁判官が有罪認定をしてはいけないということである。この条文によって捜査官に拷問をしてはいけないという行為規範を示そうとしているわけではない。

    ○この事から、その条文は裁判規範であって行為規範ではない。ただし、捜査官にとって捜査の過程で獲得した自白が裁判所において蹴られるという事は避けたい事であり、そのような配慮が拷問をさせない方向で行為規範として、また、捜査上の規範として働いている事を忘れてはならない。○○○○○○○○○○○○○○○○一方、特別公務員暴行陵虐罪では、裁判、検察官若しくは警察の職務を行う者又は、これらの職務を補助するものが、その職務を行うに当たり、被告人・被疑者その他の者に対して暴行又は陵辱若しくは加虐の行為をしたときは、7年以下の懲役又は禁錮に処する。(刑法195条1項)という法律が制定されている。○○○○○○ここで大切になる事が、証拠能力と証明力になる。証拠能力は、第1...

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