Q0709人権(同和)教育 50年に及ぶ戦後の同和教育史を総括すること。

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    Q0709人権(同和)教育 50年に及ぶ戦後の同和教育史を総括すること。また人権教育の意義と学校における人権学習のあり方を具体的に論述すること。
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    50年に及ぶ戦後の同和教育史を概括すること。また、人権(同和)教育の意義と学校における人権(同和)学習のあり方を具体的に論述すること。
     同和教育とは「同和問題を解決するための教育の営みの総称」であり、それは「同和問題を解決するための『教育以外の取り組み』も含むとされている。「部落解放運動」や「同和行政」がこれにあたる。日本国憲法では、「国民主権・平和主義・基本的人権の尊重」を3大原則とし、特に第14条「法の下の平等、貴族制度の否認、栄典の限界」すべての国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分または門地により、政治的、経済的又は社会的関係において差別されない。と謳われた。この「社会的身分」という文言によって、政府は被差別部落の人々が差別されないという理念を明文化した。戦前は、江戸時代のような穢多、非人などの差別身分がなかったが、家柄・家格・血筋などを重視した人間関係の取り結びは温存されたままであったために、被差別部落の人々が「社会的な排除」を受け続ける事を克服できなかった。ここではどのような同和教育が行われてきたかを戦後の同和教育史を中心に述べ、人権(同和)教育の意...

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