中央大学 2023年度 西洋法制史 レポート課題 第1課題

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資料の原本内容 ( この資料を購入すると、テキストデータがみえます。 )

1.本設問では、㋐「教会は、ローマ法の純粋な合意主義を利用した」という一文についての解説と、㋑現代の日本法と教会法の異同に関する論述を求められている。
2.まずは、㋐かかる一文が問題である。この一文は、教会法における婚姻がどのように成立するかにつき、教会がローマ法における婚姻成立要件のうち合意主義を採用した、という趣旨である。
 (1)そこで、ローマ法における婚姻成立要件が問題となる。
  ローマ法の適法な婚姻は、➀積極的要件として婚姻能力を有し、➁消極的要件として婚姻障害が存在せず、③当事者の合意があれば成立した。
  婚姻能力(conubium)とは、婚姻の実質的要件を意味し、当事者が自由なローマ市民としての法的地位を有することを指す。また、婚姻障害とは婚姻能力がある当事者間でも、必ずしも適法な婚姻が成立しないことがあるとされた特定の原因をいう。第一に婚姻適齢(男子は14歳、女子は12歳)に達していないことであり、第二に近親婚であること、そして第三に重婚であること、第四に服喪期間(女性のみ。夫の死後10か月)であることであった。次に、当事者の合意が要求されたのである(なお、合意の内...

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