合格答案です。
評価は大学側からの特定の可能性があるため公表しません。
なおそのまま提出すれば、間違いないくバレ、処罰されます
何かしら変更点を加えるなどをオススメします。
日本という国に限らず、犯罪(ここでは抽象的に「法に反する行為」と、したい)は、常にどこかで起きている。それも、微罪処分などで済まされるような事案や公的捜査機関に発覚するに至らないものまで含めるとその発生件数は天文学的数字に匹敵する。
では、実際に、今まさに目前で、BさんがAさんに撲殺されたとしよう。これは無論、撲殺されたのであれば、刑法§199に則って処断されるべきであろう。しかしながら、Bさんが完全な心停止には陥らず、いわゆる「脳死」による「死」だった場合、我々が検察官であるならば、または裁判官であるならば、いかに求刑・判決すべきであろうか(ここでは、当事者主義などによる裁判官の求刑拘束は考えない)。無論、脳死を死と考えるのであれば同条に則って処断すべきであり、脳死を生と考えるのであれば、同罪の未遂罪(同法§203)によって処断されるべきであろう。ここで、我々は§199における「殺した」という言葉の解釈を要求されるのである。
上述のように、数多の犯罪を処断する際、まずは法を適用することから始まる。第一に事実認定である。第二に、事実に合致する法を探し、第三に法をあてはめ、結論を導き出す...