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904条で検索した結果:6件
その貢献度に応じ、法定相続分とは別に取得できる財産分を寄 与分と呼び、民法904条の2に以下のように規定されている。
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このような不公平を是正するために定められたのが903~904条に定められた特別受益者の相続分と904条の2に定められた寄与分の制度である。 まず、特別受益者の相続分について述べ
本門では、憲法14条1項と民法733条1項、民法904条4項但書の関係性を判例の動向をふまえながら述べることとする。 ... まず、憲法14
これが特別受益の制度である(民法904条)。 ここでは、.. ... 第一章 法定相続とその問題 法定相続とは、被相続人によって相続分の指定がない時に、民法の規定(民法900条、同901条)に基づいて相続権者の相続分が決まることを言う。...
)ので「共同相続人」(904条の2第1項) に該当せず。 ... 事例から民法を考える 21 第1 設問1 1 ABの家業の手伝い等の事実は寄与分(902条の2)として考慮され
その貢献度に応じ、法定相続分とは別に取得できる財産分を寄与分と呼び、民法904条の2に以下のように規定されている。
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