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478条で検索した結果:6件
761条は、110条の趣旨の類推適用により、適用の余地あるが、なお否定されると考える。 イ.そこで、Bは478条を主張する。 ...
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これに対してCは、Bに対してした弁済が債権の準占有者に対する弁済(478条)であるとして、有効な弁済となる結果、右債権がすでに消滅していると反論する。 (2)では、Cの反論は認められるか。 ...
(2)債権の準占有者に対する弁済 民法478条の要件として、「債権の準占有者」に対して「弁済」がなされたこと、弁済者 が善意・無過失であることが挙げられる。 ... なお、第三者が自己の債務 として弁済した場合...
この事例では、民法478条「債権の準占有者に対してした弁済は、その弁済をした者が善意であり、かつ過失がなかったときに限り、その効力を有する」という規定に関す絵宇ものである。 ... 民法205条<
・弁済の提供の効果 民法429条 esp.同時履行の抗弁権 <弁済の提供の原則> ①提供が「債務の本旨に従って現実に」なされたこと(民法 493 条) ②債務の全部を提供すること 民法493 ... ...
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