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392条で検索した結果:3件
・同時配当(392条1項):共同抵当の複数の抵当不動産の代価を同時に配当する場合 割付額で配当 ・異時配当(392条2項):共同抵当の複数の
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本レポートでは、1、共同抵当権の設定と公示、2、抵当権の実行で同時配当(392条①)と異時配当(392条②)について説明し、最高裁の判例に言及し
このことから、憲法92条を条例制定権の直接的な根拠とし、憲法94条あるいは地方自治法14条1項は確認的規定であるとする見解がある。 (2).. ... (1) 92
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