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身体保護説で検索した結果:25件
この逮捕・監禁罪(220条)の保護法益は、人の身体活動の自由であるが、この自由の具体的内容に関して、現実の自由と考える説(現実的自由説)と行動し
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「学説」 (1)多数説 →判例と同様に接触不要説をとる。 (2)平野説 →代表的な学説である。暴行は、結果犯であるので身体的接触が必要である
【遺棄の罪の保護法益】 1)生命の安全であるとする説 (理由) ①218条で「生存に必要な保護」をしないことが遺棄と並んで規定されており、生命に対する危険を処罰の要件とすることを
出生前の生命体を胎児といい、胎児の生命は堕胎の罪によってのみ保護される。 <学説> ・陣痛説 出生の時期は、分娩作用の開始としての規則的な陣痛の始まった時である。 ... に対する攻撃の客体となりえない段階で、こ...
一方,刑法上では, 人は「死亡」によって,生命・身体に対する犯罪行為から保護される利益の享受主体(あ るいは,生命・身体に対する罪の客体)としての地位を失うことになる。 ...
~傷害の罪~ ・保護法益:人の身体の安全である。 一 客体 1 他人の身体である。自傷行為は本罪を構成しない。 ... ・その2 母体機能傷害説
一部露出すれば"直接に"胎児を攻撃することができるから、 人として保護しなくてはならない 人の死亡時期について、脳死説が有力になっているのはなぜか? ... 国家的法益に対する罪 殺人罪、傷害致死罪および過失致死...
堕胎も過失堕胎、胎児傷害は不可罰であり堕胎未遂も不同意堕胎(刑法215条)以外は不可罰であることから、「人」については生命のみならず身体ともに包括的な保護を受けるのに対し、胎児は限定的な保護
本罪の保護法益が人の身体的活動の「自由」であるところから、その意義について①現実的自由とする説と②可能的(潜在的)自由とする説とが対立している。
暴行罪の保護法益が身体の安全であるなら、被害者.. ... 2.判例と学説Ⅰ 暴行罪が成立するにおいて、接触必要説か接触不要説かを考えると、判
まず、保護法益についての学説は以下の通りである。 A説は、意思決定の自由に対する危険犯と解する見解である。 要求の前段階である目的、すなわち手段を独立して犯罪類型化する。 ... A説からB説に対しては処罰範囲が広すぎてしまう.....
傷害の保護法益は人の身体の安全であるし、このように解することで「傷害」の用語にも合致するからである。 ... (1)傷害の意義 傷害の意義については、①人の生理的機能の傷害を意味する説
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