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財物と財産上の利益を区別で検索した結果:4件
思うに、財物を有体物に限るとするとエネルギーのような無物体が含まれず法益保護が図れなくなるが、他方管理可能な無物体全てを含むとなると財産上の利益
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また、財産上の利益を対象とする場合は、現行刑法は利益窃盗を処罰しないので処分行為の在否は詐欺罪か無罪かの境界となる。 ... 特に、処分行為
2(1) 詐欺罪(刑246条)は、相手方の瑕疵ある意思に基づいて財物の交付その他の処分行為を介して財物を取得し、あるいは財産上不法の
刑法において詐欺罪(刑法246条)は、「人を欺いて財物を交付させ」、または「財産上不法の利益を得」たか、「他人に得させた」場合に成立し、10年以
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