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財物と財産上の利益の関係とはで検索した結果:6件
第一に、侵害の客体であるが、横領罪は侵害の客体が財物であるのに対し、背任罪は財物のみならず財産上の利益も対象と
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思うに、財物を有体物に限るとするとエネルギーのような無物体が含まれず法益保護が図れなくなるが、他方管理可能な無物体全てを含むとなると財産上の利益
(1)詐欺罪については、行為者の「欺罔行為」により、相手方を「錯誤」に陥らせて「処分行為」をさせ、「財物又は、財産上の利益」を詐取することが構成
2016年日大通信メディア前期MA刑法IIの最終試験レポートです。参考程度に止めてください。剽窃は厳禁です。
2(1) 詐欺罪(刑246条)は、相手方の瑕疵ある意思に基づいて財物の交付その他の処分行為を介して財物を取得し、あるいは財産上不法の
詐欺罪の成立には、欺罔・錯誤・処分行為(財産的処分行為)・財物または財産上の利益の取得が、客観的には因果関係によって結ばれ、主観的には故意によって包摂されることが必要である。
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