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親族相救で検索した結果:5件
それだけではなく、政府は、感化事業講習会を通じて欧米の自由主義的、求援抑制的な救済観と伝統的な地域共同体的、親族協救・隣保相扶的な救済観との結合をはかり、1908(明治41)年以
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これは生活に困窮した人がいた場合は、近親者の相互援助おこなうことで、親族相救と呼ばれるものであった。それが難しい場合は坊里に預けて扶養させることが規定されていた。 ... 近代国家になり始めて日本で貧困者に対する救済法である恤救規則が1874年に制定された。...
この法律は、貧困の原因は怠惰にあり、救貧は政府本来の役割にあらずということを基本理念とし、「人民相互の情誼(国民同士の同情)」いわゆる、親族相救・隣保扶助といった共同体内部で救済すべきだとしている。 ... 近代日本最初の救貧法として「恤救規制」が制定されたのもこの頃である。...
いわゆる親族相救、隣保相扶といった共同体内部での助け合いを基本とした。したがって、恤救規則の対象をどこにも頼れ
明治時代の代表的な救済制度は恤救規則(1874年)である。しかし恤救規則は親族救済、隣保相扶による救済が前提であり、その不備を補う形で、多くの篤志家が救済活動を行っている。
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