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自認行為で検索した結果:6件
(2)この点、時効完成を知って債務の存在を前提とする行為(自認行為)をなした場合は黙示的な時 効利益の放棄にあたり、もはや時効は援用できない。 ..
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時効が中断するには、民法147 条で定める時効中断事由(a請求、b差押・仮差押・仮処分、c承認)が必要である。 このうち、a請求、b差押・仮差押・仮処分とは基本的には権利者が裁判所に訴えて、裁判所に権利の存在を確認してもらうことである。例えば貸金返還請求訴訟を提起する(請求)、...
時効完成後の債務の自認は、時効援用による債務消滅の主張とは相容れない行為であるし、債権者としても、もはや時効の援用はしないものと期待するはずである。 ... 前述の通り、時効完成後であっても、時効の利益の放棄をし...
請求の放棄とは、原告が自らの訴訟上の請求についてその理由がないことを自認して訴訟を終了させようとする行為である(266条)。これも、訴えの取下げと同様、処分権主義の表れである。 ... Yが主張した事実は、Xは、...
言い換えれば無知である事を知っている点において、賢人と自認する相手より僅かに優れていると考えた。また知らない事を知っていると考えるよりも、知らない事は知らないと考える方が優れているとも考えた。 ... ソクラテスは自身の弁明を行い、自説を曲げたり...
例えば、「トランスジェンダー」の語に、ホルモン療法などの医療行為を受ける人、という意味をもたせることが通例になる一方、逆に医学的な診断を受けず、医学的な処置を望まない者が「性同一性障害」を名乗ることの是非...
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