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第三者対抗要件で検索した結果:44件
不動産物権変動における対抗要件主義と登記をしないと対抗できない第三者について説明しなさい。
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指名債権譲渡の対抗要件、つまり第三者対抗要件は、確定日付ある証書による、債務
当事者間では合意のみで権利が移転するものの、第三者に主張・対抗するために法 の定めた対抗要件具備の手続きを踏ま
不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない」 当事者間では契約だけで物権移転
だが、他方において、民法は、物権の得喪変更は「登記」がなければ「第三者」に対抗できないとし(177条)、物権変動の原因に何ら制限を付していない。 ... しかし、建物の新築のよう
2.前項の通知又は承諾は、確定日付のある証書によってしなければ、債務者以外の第三者に対抗することができない」とあり、債務者に対する対抗
要するに、日本の民法は、登記を不動産物権変動の成立要件とはせずに、第三者に対する対抗要件としている。 登記の効
は占有のみであり登記を要件とはしていない。 ... この取得時効においては第三者(C)が所有者(A)より不動産の譲渡を受けて登記をしたときに、第三者(C)と取得時効にした占有者(
つまり、登記は権利移転または設定の効力発生要件ではなく、第三者に対する「対抗要件」とされている。 ... 1、
これに対し,不動産の物権変動については,法177条が登記を対抗要件としており,不動産に関する物権の得喪については登記をしなければ第三者に
ここで、「第三者」の主観的要件を検討する。 ... また、対抗要件主義は、登記の懈怠をした者の帰責性を
一方で、第三者保護規定がある場合(96条3項の詐欺による取消しの場合)は、第三者が善意の場合には、第三者に対し
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