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第三者のための売買契約で検索した結果:46件
これを第三者のためにする契約という。例えば売買契約を結んだが、代金は売主に支払うのでなく、第三
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① XがYに解任を伝えてから3日後、XがYの退任登記をする前にYが小田原支店長 の名で第三者Aと売買契約をした場合。 ... ② XがYに解任
この場合、Aは、「第三者」たるBの詐欺により、「相手方」たるCに意思表示をしたとして、CがBによる詐欺の事実を知っていたときに、売買契約の意思表
試験では「第三者」の解釈、背信的悪意者排除論関連が頻出です。事例問題で、善意悪意の文言を特に設け ず、場合分けをさせるという出題もありました。 1. ... 例えば、家屋 の売買
そこで、Cは、535条1項ただし書の「第三者」にあたり、解除の効果によってCの権利を害することができないのではないか。「第三者」の意義が問題とな
) すなわち、Xは、「第三者」Aから契約内容につき違法な偽罔、よって意思表示、これらにつきAに故意、相手方Yは「その事実を知っていた」 そのため、XY売買
とは言えず、「第三者」とは言えない。 ... しかし、代理人は本人の為に行動し、代理人の代理行為は全て本人に帰属する(99条1項)ことからすれば、代理人は「第三者
一方、同時履行の抗弁は売買契約の相手方にのみ主張できる相対効であるから、売主は 第三者に同時履行の抗弁をもって対抗することはできない。 ...
その対抗要件とは、AがBに商品を売り渡すことにより生じる売買契約の効力である成立要件を、第三者のCにこの成立要件を主張するために必要な要件のこと
不動産物権変動における対抗要件主義について、物権変動とは物権の設定や移転のことで、対抗要件とは当事者間(売買契約であれば売主と買主)で生じている法律関係を、第三者
では、例えばAが不動産をBに売却し、Bがさらに第三者であるCに転売した後で、AがBとの売買契約は詐欺であると知り、契約
もっとも、Cが「善意」の「第三者」(94Ⅱ)にあたるならAはCに虚偽表示無効を対抗できない。Cは「第三者」にあたるか。 同項は、虚偽の外観を信頼
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