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第三者のためにする売買契約書で検索した結果:4件
そこで、Cは、535条1項ただし書の「第三者」にあたり、解除の効果によってCの権利を害することができないのではないか。「第三者<
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) すなわち、Xは、「第三者」Aから契約内容につき違法な偽罔、よって意思表示、これらにつきAに故意、相手方Yは「その事実を知っていた」 そのため、XY売買
また、この他脱税のために知人と架空の土地の売買契約書を交わすなどの行為 にも民法..
その後、Aは必要に迫られて、B作成名義の売買契約書を偽造して右土地および家屋をCに売り渡した。
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