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無権代理の本人の相続で検索した結果:9件
本人が無権代理行為の追認を拒絶した場合には、その後に無権代理
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1 無権代理人による本人の相続 (1)Aの子であるA1が、Aの所有する土地を無権
Ⅰ 本事案はDが無権代理行為を行ったBの地位を相続し、その後本人であるAを相続
→× 悪意の相手方は本人の追認がなくても取消せない(115但書) 3、無権代理人が死亡し、その共同相続人の一人
1.無権代理人が本人を相続する場合 ①単独相続の場合 相続<
②上記の事案で無権代理人 Bに弟 Dがいたとする。Dは父の遺産である本件建物を手放したくない と考えて、追認を拒絶した。かかる場合において、Cは建物の明け渡しを請求できるか。 .
例えば、無権代理人が無権代理行為によって売却した土地を本人<
もっとも、Bは甲土地の所有者たる本人Aが死亡し、Aの本人たる地位を包括的に相続する(896条)以上、Bは本人Aの地位に基づいて追認拒絶(113条
未成年者にはまず親権者が法定代理人となるが、親権者がいない場合や、親権者が管理権を持たない場合に未成年後見人がつく。 ... 未成年者が法律行為をするには、原則として法定代理人(親権者及び後見人)の同意が必要であ...
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