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求償権の確保で検索した結果:4件
(3)原債権は求償権確保の手段的債権なのだから、求償権が時効により消滅すれば、代位弁済者が取得した原債権も消滅
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弁済による代位 1 弁済による代位の制度の趣旨:求償権の確保 メリット:①求償権が確保
(2)次に、明文は無いが、弁済による代位は、弁済者の債務者に対する求償権の実行を確保するための制度であるから、弁済により弁済者が債務者に対する求償
判例によれば、「弁済による代位の制度とは、代位弁済者が債務者に対して取得する求償権を確保するために、法の規定により弁済によって消滅すべきはずの債権者の債務者に対す.. ... (
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