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民法703条で検索した結果:7件
事例で学ぶ民法演習 第36問 給付利得 第1 小問1 非債弁済 1(1)について (1)Aは、Bに対し債務額120万円と支払い額200万円の差額80万円について、不当利得に基づく返還請求(703
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すなわ 行(414条1項)を受け、それに対して不当利得返還請求(703条)ができない責任をいう。 その典型例である物上保証人(369条1項)は、
(イ)703条の目的が当事者の公平を実現する点にあることからすれば、その要件たる因果関係の有無も、実質的な判断を要する。 ... (イ)この点、条文上は「法律」と規定されているが、703
しかし、B の手形金の請求に対し て A が応じて支払ったとしても、A は既に解除されて原因関係のない金銭債務を履行して いるため、B に対して不当利得返還請求ができる(民法 703 条、704 条)。...
第1 意義 転用物訴権とは、不当利得返還請求権(民法703条)の一種で、契約上の給付が、契約 の相手方のみならず第三者の利益になった場合において、相手方から当該給付の対価を得
民法総合・事例演習 第1部の答案集です。合格者ゼミで検討された答案集です。法科大学院における授業課題のたたき台、自習用に活用してください。
(2)まず、員外貸付が無効である以上、Cの3000万円の利得には法律上の原因はなく、AはCに対して不当利得返還請求(703条、704条)が可能となる。 ... Cの主張の当否
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